○いせはら市民活動サポートセンター条例

平成21年10月6日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、いせはら市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、市民が自主的かつ自立的に営利を目的とせずに行う、地域社会に貢献する公益性のある活動(以下「市民活動」という。)を支援する施設として、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いせはら市民活動サポートセンター

伊勢原市田中297番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動の推進に関すること。

(2) センターの施設及び設備の利用に関すること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日に開館し、又は別に休館日を設けることができる。

(平30条例4・一部改正)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、事前に利用の申出がある場合は、午後8時30分まで開館することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平30条例4・一部改正)

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内で市民活動を行っている者又はこれから行おうとする者

(2) その他市長が適当と認める者

(設備の利用承認)

第7条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる設備を利用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 別表に掲げる設備(以下「特定設備」という。)

(2) レターケース

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 前項の承認を受けようとする者が前条に掲げる者以外の者であるとき。

(2) その他センターの管理上支障が生じるおそれがあると認められるとき。

3 市長は、第1項の承認をする場合において必要と認めるときは、管理上必要な条件を付することができる。

(利用承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) 当該利用者が、前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該利用者が、前条第3項に規定する条件に違反したとき。

(3) 当該利用者が、偽りその他不正の行為により承認を受けたとき。

(4) 当該利用者が、その他この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるほか災害その他やむを得ない理由により緊急の必要が生じたとき。

(使用料)

第9条 第7条第1項第1号に掲げる特定設備の利用承認を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が災害その他特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センター(敷地内駐車場及び共用部分を含む。)を訪れている者(利用者を含む。以下「入館者」という。)に対しセンターの利用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備及び備品その他器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他の利用者の利用を妨げる等センターの運営上支障があると認められるとき。

(5) その他市長がセンターの管理上特に必要があると認めるとき。

(原状回復義務)

第12条 入館者はセンターを退館するときは、その利用した施設又は設備(当該入館者が第7条の規定に基づく承認を受けて現に利用している設備を除く。)を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことを認めたときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第13条 入館者は、その責に帰すべき理由によりセンターの施設、設備及び備品その他の器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年11月1日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定及び第14条の規定については、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日条例第4号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

特定設備使用料

種別

単位

使用料

ロッカー

大型

1個1月

300円

小型

100円

備考 使用料の算定に際し、第7条の規定により承認を受けた利用期間が1月に満たないとき又はこれに1月未満の端数の期間があるときは、その満たない期間又はその端数の期間を1月として計算する。

いせはら市民活動サポートセンター条例

平成21年10月6日 条例第22号

(平成30年7月1日施行)