○いせはら市民活動サポートセンター条例施行規則
平成21年10月6日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、いせはら市民活動サポートセンター条例(平成21年伊勢原市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第3条第1号に規定する事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民活動に関する情報を収集し、提供すること。
(2) 市民活動を行う者の相互交流の機会を提供すること。
(3) 市民活動に関する相談に応じること。
(4) 市民活動に係る啓発を行うこと。
(5) その他市民活動の推進に関すること。
(利用の申出)
第3条 条例第5条第1項ただし書に規定するいせはら市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)の利用の申出は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の1月前の1日から7日前までに市長に口頭又は文書でしなければならない。
(平30規則3・追加)
2 前項の申請により利用できる期間は、利用日の属する月の翌月から起算して11月目となる月の末日又は別に定める日のいずれか早い日までを限度とする。
(平30規則3・旧第3条繰下・一部改正)
(平30規則3・旧第4条繰下)
(平30規則3・旧第5条繰下)
(使用料の納付)
第7条 条例第9条に規定する使用料は、当該承認を受けた期間に係る全額を市長が別に定める日までに納付しなければならない。
(平30規則3・旧第6条繰下)
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合に行うことができるものとし、その額はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市長が、災害その他利用者の責に帰することができない理由により、当該設備を利用できないものと認めたとき。 当該設備を利用できないと認めた期間(1月に満たない期間を除く。)に係る使用料に相当する額
(2) 市長が、公益上その他やむを得ない理由により、当該設備の利用の承認を取り消したとき。 承認を取り消した日の翌日から起算し、当該承認を受けていた期間の末日までの期間(1月に満たない期間を除く。)に係る使用料に相当する額
(3) 市長が、公益上その他やむを得ない理由により、当該設備の利用を中止させたとき。 当該設備の利用を中止させた日の翌日から起算しその中止を解除した日までの期間(1月に満たない期間を除く。)に係る使用料に相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。 その都度市長が定める額
(平30規則3・旧第7条繰下)
(遵守事項)
第9条 センターを訪れている者は、センター内(市が管理する敷地内駐車場及び共用部分を含む。)において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備又は備品等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(3) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく設備又は備品等をセンター外に持ち出さないこと。
(5) 許可なく張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外で飲食をし、又はアルコール類を持ち込まないこと。
(8) 関係職員の指示に従うこと。
(9) その他管理上又は運営上支障のある行為をしないこと。
(平30規則3・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則3・旧第9条繰下)
附則
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のいせはら市民活動サポートセンター条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第3条に規定する利用の申出その他の新規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
(平30規則3・一部改正)
(平28規則16・平30規則3・一部改正)
(平30規則3・一部改正)
(平28規則16・平30規則3・一部改正)
(平28規則16・平30規則3・一部改正)