○伊勢原市市民農園条例施行規則

平成23年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市市民農園条例(平成22年伊勢原市条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(承認申請の手続)

第2条 条例第8条第1項の規定により伊勢原市市民農園の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 農園 伊勢原市市民農園利用承認申請書(第1号様式)

(2) 管理棟休憩室 伊勢原市市民農園管理棟休憩室利用承認申請書(第2号様式)

(3) 広場 伊勢原市市民農園広場利用承認申請書(第3号様式)

(利用の承認)

第3条 指定管理者は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、承認すべきものと認めるときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる承認書により申請者に通知するものとする。

(1) 農園 伊勢原市市民農園利用承認書(第4号様式)

(2) 管理棟休憩室 伊勢原市市民農園管理棟休憩室利用承認書(第5号様式)

(3) 広場 伊勢原市市民農園広場利用承認書(第6号様式)

2 前項第2号及び第3号に掲げる承認書は、利用の際、携帯していなければならない。

(利用の取消しの手続)

第4条 利用の承認を受けた者は、当該利用を取り消すときは、伊勢原市市民農園利用承認取消届(第7号様式)前条第1項各号に掲げる承認書を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(利用予定者の決定等)

第5条 指定管理者は、条例第8条第2項の規定による公募において、申請のあった農園の区画の数が利用させるべき農園の区画の数を超えるときは、抽選により利用予定者を決定するものとする。

2 指定管理者は、前項の抽選にもれた者について補欠順位を定めるとともに、補欠者として登録するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、3年以内とする。

4 指定管理者は、利用させるべき農園の区画に空きが生じたときは、補欠者のうちから補欠順位に従い利用予定者を決定するものとする。

(利用料金の納付の期日)

第6条 条例第12条第1項の規則で定める期日は、初年度分の利用承認の日から10日を経過する日、次年度分及び翌年度分にあっては各年度の4月10日とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用承認申請書を提出する際に、伊勢原市市民農園利用料金減免申請書(第8号様式)に必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により伊勢原市市民農園利用料金減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市市民農園利用料金減免決定通知書(第9号様式)により利用者に通知するものとする。

3 条例第13条の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める率により行うものとする。

(1) 伊勢原市又は指定管理者が主催する事業等のために利用する場合 10割

(2) 伊勢原市立の学校又は保育所が自らの事業等のために利用する場合 10割

(3) 伊勢原市又は指定管理者が共催する事業等のために利用する場合 5割

(4) 国、地方公共団体又は市内の県立学校が主催する事業等のために利用する場合 5割

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の私立学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の私立保育所が自らの事業等のために利用する場合 5割

(6) その他指定管理者が特に必要があると認める場合 前各号の規定に準じた率

(利用後の点検)

第8条 利用承認を受けた者は、条例第17条の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者に申し出て点検を受けなければならない。

(市長による管理)

第9条 指定管理者に代わって市長が市民農園の管理を行う必要が生じた場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条第3項中「伊勢原市又は指定管理者」とあるのは「伊勢原市」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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伊勢原市市民農園条例施行規則

平成23年1月13日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)