○伊勢原市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び伊勢原市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律及び条例の規定の例による。
(事務所設置期間)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める期間は、3年とする。
2 条例第4条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地等の敷地の境界線から第10条各号にそれぞれ規定する距離内に存する人が現に居住している建物、学校、病院、診療所、社会福祉施設等のうち最も短い距離にあるものとの距離
(2) 条例第5条第1号に規定する標識の設置予定年月日
(3) 条例第5条第2号に規定する説明会の開催予定年月日
(4) 第7条に規定する墓地等経営許可申請書を提出する予定の日(以下「申請予定日」という。)
(5) 許可に係る工事の着手予定年月日
(6) 許可に係る工事の完了予定年月日
(7) その他事前協議を行うことについて市長が必要と認める事項
3 条例第4条第3項第8号の規則で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 墓地にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から10年
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から5年
4 条例第4条第3項第8号の収支見込書には、自己資金にあっては預金の残高証明書を、寄附金にあっては寄附申込書の写しを、融資にあっては融資証明書を添付するものとする。
5 条例第4条第3項第9号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 条例第11条第2号ただし書の規定により墓地を利用する者に便益を供するための施設の一部を当該墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図及び付近の見取図
(2) その他墓地等経営計画について市長が必要と認める書類
(経営計画の周知)
第5条 条例第5条の規則で定める日は、次に掲げる日とする。
4 条例第5条第2号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 実施者側の出席者の氏名及び役職名
(4) 近隣住民等の出席者数
(5) 近隣住民等の意見
(6) その他説明会を開催することについて市長が必要と認める事項
(近隣住民等との協議)
第6条 条例第6条の規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。
2 条例第8条第1項第2号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 条例第6条に規定する協議を実施した年月日
(3) 許可に係る工事の着手予定年月日
(4) 許可に係る工事の完了予定年月日
(5) 墓地等の管理者の住所及び氏名
(6) その他墓地等の経営について市長が必要と認める事項
3 条例第8条第2項第4号に規定する報告は、近隣住民等との協議報告書(第5号様式)により行うものとする。
4 条例第8条第2項第5号の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(1) 墓地等の設置場所が所有権以外の権利が存しない土地であって、墓地等の経営の許可を受けようとする者が墓地等の経営の許可の日から所有権を取得する予定のものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
(2) 墓地等の設置場所が当該墓地等の経営の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が墓地等の経営の許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類
(3) 第9条第1項の規定により設置場所の特例が適用される場合であって、墓地等の設置場所となる土地の所有者が墓地等の経営の許可の日から墓地等の経営の許可を受けようとする者のために墓地等の用に供する目的の地上権を設定する予定であるとき 当該地上権が設定されることを証する書類
(4) その他墓地等の経営許可について市長が必要と認める書類
(設置場所の特例)
第9条 条例第10条第1号ただし書の規則で定める事項は、墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可又は変更の許可を受けようとする者のために当該土地(経営又は変更の許可を受けようとする墓地の墳墓を設ける区域(納骨堂及び火葬場にあっては当該建物の敷地)を除く。)に墓地等の用に供する目的の地上権を設定する土地であることとする。
ア 人が現に居住している建物の敷地の境界線との距離が50メートル
イ 次に掲げる施設等の敷地の境界線との距離が110メートル
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(イ) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
(ウ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(エ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
(オ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(2) 埋葬を行う墓地 人が現に居住し、又は使用している建物の敷地の境界線との距離が110メートル
(3) 火葬場 人が現に居住し、又は使用している建物の敷地の境界線との距離が300メートル
(墓地の構造設備基準)
第11条 条例第11条第2号の規則で定める規模以上の駐車場は、墳墓の区画数に100分の4を乗じて得た数以上の駐車区画数を有する駐車場とする。
2 条例第11条第3号の規則で定める有効幅員は、次のとおりとする。
(1) 墳墓を設ける区域内の通路にあっては、1メートル
(2) 前号に規定するもの以外の主要な通路にあっては、1.2メートル
(火葬場の構造設備基準)
第12条 条例第13条第3号の規定する規則で定める規模以上の駐車場は、火葬炉の数に8を乗じて得た数以上の駐車区画数を有する駐車場とする。
(変更許可等)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める数は、経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール未満の墓地にあっては変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の30を乗じて得た数、経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール以上の墓地にあっては変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の15を乗じて得た数とする。
3 条例第15条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 墓地等の変更に係る許可 次に掲げる事項
ア 第4条第2項第1号に掲げる事項
イ 変更許可等に係る工事の着手予定年月日
ウ 変更許可等に係る工事の完了予定年月日
(2) 墓地等の廃止に係る許可 次に掲げる事項
ア 廃止許可に係る工事の着手予定年月日
イ 廃止許可に係る工事の完了予定年月日
4 条例第15条第2項第9号の規則で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 墓地にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から10年
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から5年
5 条例第15条第2項第12号の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等の変更の許可を受けようとする者が、墓地等の変更の許可の日から所有権を取得するものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
(2) 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が当該墓地等の変更の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地等の変更の許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類
(3) 第9条の規定により設置場所の特例の適用を受けようとする場合であって、墓地等の変更に係る墓地等の設置場所の土地の所有者が墓地等の変更の許可の日から墓地等の変更の許可を受けようとする者のために墓地等の用に供する目的の地上権を設定する予定のものであるとき 墓地等の変更に係る場所の土地の所有者が、墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定することを証する書類
(4) その他墓地等の変更又は廃止について市長が必要と認める書類
(墓地等の拡張に係る準用)
第14条 条例第16条の規則で定める規模は、次のとおりとする。
(1) 経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール未満の墓地にあっては当該面積に100分の30を乗じて得た面積、経営の許可を受けている区域の面積が1ヘクタール以上の墓地にあっては当該面積に100分の15を乗じて得た面積
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、経営の許可を受けている施設又は敷地の面積に100分の50を乗じて得た面積
2 条例第17条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 変更しようとする理由
(2) 変更予定年月日
(3) その他墓地等の変更について市長が必要と認める事項
3 条例第17条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 墓地等の管理者の住所及び氏名
(3) その他墓地等の変更について市長が必要と認める事項
4 条例第17条第3項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の申請事項の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の申請事項の変更について、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては承認書の写し
(3) 墓地等の構造設備の変更にあっては施設の設計図
(4) 墓地等の経営者の名称又は主たる事務所の所在地の変更にあっては宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(5) その他墓地等の変更について市長が必要と認める書類
(1) 墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみなされた場合
ア 墓地又は火葬場の土地の登記事項証明書
イ 墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図
エ 墓地又は火葬場の土地及び隣接地の公図の写し
オ 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
カ 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則の写し又は公益法人の定款
キ 第4条第3項に規定する期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書
ク 墓地又は火葬場の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ケ その他墓地が新設されることについて市長が必要と認める書類
(2) 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合
イ 変更に係る墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の変更について宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては承認書の写し
エ その他墓地又は火葬場が変更されることについて市長が必要と認める書類
(3) 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合
イ 墓地又は火葬場の廃止について宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては承認書の写し
ウ 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
エ その他墓地又は火葬場が廃止されることについて市長が必要と認める書類
2 条例第19条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地等の使用を開始する予定の日
(2) その他工事が完了したことを確認することについて市長が定める事項
3 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書
(2) 工事完了後の墓地等の写真
(3) その他工事が完了したことを確認することについて市長が必要と認める書類
(許可の審査基準)
第19条 法第10条に規定する墓地等の経営の許可等に係る審査基準は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条、第12条関係)
墓地及び火葬場の敷地を有する区域及び規模 | 緑地面積の割合 |
1 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域又は同法第7条第1項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていない区域(以下「特定区域」という。)における面積が10,000平方メートル以上であるもの | (1) 墓地にあっては、墓地の敷地面積の100分の35(工事着手前の敷地の2分の1以上が樹木の樹冠で被われている場合は、墓地の敷地面積の100分の40) (2) 火葬場にあっては、火葬場の敷地面積の100分の25(工事着手前の敷地の2分の1以上 が樹木の樹冠で被われている場合は、火葬場の敷地面積の100分の30) |
2 市街化区域にあるもの、市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域にあるもの又は市街化調整区域及び特定区域における面積が10,000平方メートル未満であるもの | (1) 墓地にあっては、墓地の敷地面積の100分の15 (2) 火葬場にあっては、火葬場の敷地面積の100分の20 |
備考 緑地のうち芝のみで被われている部分については、当該部分の面積の100分の20を緑地面積とする。
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)