○伊勢原市議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年10月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、伊勢原市議会(次条において「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 市長は、伊勢原市総合計画の基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢原市議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年10月18日 条例第19号

(平成24年10月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年10月18日 条例第19号