○伊勢原市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
平成24年9月14日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たり、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
3 障害児支援利用計画案提出依頼書の送付を受けた通所給付申請者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 障害児支援利用計画案
(2) 障害児支援利用計画案(週間計画表)
(3) 申請者の現状(基本情報)
(4) 申請者の現状(基本情報)現在の生活
(5) 障害児相談支援給付費支給申請書(第4号様式)
(6) 障害児相談支援依頼(変更)届出書(第5号様式)
3 市長は、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費を支給しない旨を決定したときは、通所給付申請者に対し、障害児通所給付費却下決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(通所給付決定等に対する変更の申請)
第5条 障害児通所給付費の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、当該支給決定の変更を受けようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)にモニタリング報告書(継続障害児支援利用援助)、継続障害児支援利用計画(週間計画表)及び通所受給者証を添えて提出しなければならない。
2 利用者負担額の減額又は免除の変更決定を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書及び世帯状況・収入申告書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を市が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、通所給付決定保護者に障害児支援利用計画案提出依頼書を送付するものとする。
4 障害児支援利用計画案提出依頼書の通知を受けた通所給付決定保護者は、障害児支援利用計画案障害児支援利用計画案(週間計画表)、障害児相談支援給付費支給申請書及び障害児相談支援依頼書(変更)届出書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を送付した場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、通所給付決定保護者に送付するものとする。
(特例障害児通所給付費の決定)
第8条 市長は、法第21条の5の4の規定により特例障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例通所給付申請者に特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。
2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(平25規則12・一部改正)
(通所給付決定の取消しの通知)
第9条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(第15号様式)により通所受給者証の返還と併せて通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付費の額の特例の申請等)
第10条 法第21条の5の11の規定により障害児通所給付費の額の特例の適用(以下「特例の適用」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(第16号様式)に通所受給者証と省令第18条の25に規定する特別な事情に該当することを証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による審査を行う場合において、必要と認めるときは、法第57条の3の規定に基づき、通所給付決定保護者、通所給付決定保護者の配偶者、通所給付決定保護者の属する世帯の世帯主その他世帯に属するものに対し、文書その他物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。
(通所給付決定の変更届出)
第11条 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の記載事項を変更したときは、申請内容変更届出書(第18号様式)に通所受給者証を添えて市長に届け出なければならない。
(通所受給者証の再交付の申請)
第12条 通所受給者証の交付を受けている通所給付決定保護者が、当該通所受給者証の紛失等をした場合は、受給者証再交付申請書(第19号様式)により申請しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第15条 法第24条の26の規定により障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児の保護者(以下この条において「相談支援給付申請者」という。)は、障害児相談支援給付費支給申請書及び障害児相談支援依頼書(変更)届出書に障害児支援利用計画案、障害児支援利用計画案(週間計画表)及び通所受給者証を添えて市長に申請しなければならない。
(指定障害児相談支援事業所の変更)
第16条 障害児相談支援給付費支給通知書を受けた障害児の保護者(以下「相談支援給付決定保護者」という。)は、指定障害児相談支援事業所の変更をする場合は、障害児相談支援依頼書(変更)届出書に通所受給者証を添付して市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出の提出があったときは、通所受給者証の指定障害児相談支援事業所を変更し、相談支援給付決定保護者に交付するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第17条 市長は、継続障害児支援利用援助のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(第23号様式)により相談支援給付決定保護者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平26規則9・平27規則5・平27規則47・平30規則12・一部改正)
(平27規則5・全改)
(平27規則47・一部改正)
(平27規則5・全改、平28規則16・平30規則12・一部改正)
(平30規則12・全改)
(平27規則5・全改、平28規則16・平30規則12・一部改正)
(平26規則9・平27規則5・平27規則47・平30規則12・一部改正)
(平27規則5・全改、平28規則16・平30規則12・一部改正)
(平28規則16・平30規則12・一部改正)
(平27規則47・一部改正)
(平28規則16・平30規則12・一部改正)
(平27規則5・全改、平28規則16・平30規則12・一部改正)
(平28規則16・平30規則12・一部改正)
(平27規則47・一部改正)
(平27規則47・一部改正)
(平25規則12・平27規則47・一部改正)
(平28規則16・平30規則12・一部改正)
(平27規則5・全改、平28規則16・一部改正)
(平27規則5・全改)
(平27規則5・全改、平28規則16・平30規則12・一部改正)