○伊勢原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
平成25年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成24年伊勢原市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(小規模水道施設の増設又は改造の工事)
第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める増設又は改造の工事は、次のとおりとする。
(1) 取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池又は配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事
(小規模水道の水質基準)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める水質基準に関して必要な事項は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に定めるところによる。
2 条例第6条第1項の規則で定める書類及び図面は、次のとおりとする。
(1) 居住に必要な水の供給を受ける者の区域を示した書類
(2) 配水系統図
(3) 取水施設及び浄水施設の構造図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(小規模水道の定期及び臨時の水質検査)
第7条 条例第9条第1項の規定により行う定期の水質検査は、小規模水道により供給する水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行う省令の表の1の項、2の項、9の項、11の項、38の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項並びに消毒の残留効果並びに市長が特に必要と認めて指示する事項に関する検査とする。
2 条例第9条第2項の規定により行う臨時の水質検査は、省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査とする。ただし、同表の上欄に掲げる事項に関する検査の一部を行う必要がないことが明らかである場合は、当該事項に関する検査を省略することができる。
(平26規則20・一部改正)
(給水する水の塩素消毒)
第8条 条例第10条第3号の規定により行う塩素消毒は、給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように行わなければならない。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上でなければならない。
(小規模受水槽水道の水質検査)
第12条 条例第14条第1項第3号の規定により給水する水に異常を認めたときに行う水質検査は、小規模受水槽水道により供給する水が異常であるかどうかを判断することができる場所から採取した水について、省令の表の上欄に掲げる項目のうち必要と認められる事項に関する検査及び消毒の残留効果に関する検査とする。
(小規模受水槽水道の管理に関する検査)
第13条 条例第14条第2項の規定により小規模受水槽水道の設置者が受けなければならない検査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 受水槽及び高置水槽周囲の状態
(2) 受水槽及び高置水槽の本体、上部及び内部の状態
(3) 受水槽及び高置水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態
(4) 受水槽及び高置水槽の通気管及び水抜管の状態
(5) 給水管の状態
(6) 給水栓における臭気、味、色及び濁り並びに残留塩素の状態
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則第7条第1項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則26・一部改正)
(平26規則20・全改)
(平26規則20・全改、平28規則16・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)