○伊勢原市水道法の施行に関する規則

平成25年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行について、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の布設工事の確認)

第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)とする。

2 法第33条第5項の規定による通知は、当該工事の設計が施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事適合通知書(第2号様式)により、適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類及び図面によっては適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事不適合(不確認)通知書(第3号様式)により行うものとする。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(第4号様式)により行わなければならない。

(専用水道の給水開始の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(第5号様式)により行わなければならない。

(水道技術管理者の設置等の届出)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに、専用水道技術管理者設置報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに、専用水道技術管理者変更報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の水質検査の報告)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに、当該水質検査の結果を市長に報告しなければならない。

(専用水道の業務の委託等の届出)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道管理業務委託(失効)(第8号様式)により行わなければならない。

(専用水道の廃止の届出)

第8条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに、専用水道廃止届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道の設置の届出)

第9条 簡易専用水道を設置した者は、速やかに、簡易専用水道設置届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道設置届記載事項の変更の届出)

第10条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道設置届の記載事項(次に掲げる事項に限る。)に変更があったときは、速やかに、簡易専用水道設置届記載事項変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の名称

(2) 設置者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)

(簡易専用水道の廃止の届出)

第11条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、速やかに、簡易専用水道廃止届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則27・一部改正)

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(平26規則20・全改)

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(平26規則20・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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伊勢原市水道法の施行に関する規則

平成25年1月28日 規則第2号

(令和3年6月14日施行)