○伊勢原市水道法の施行に関する規則
平成25年1月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行について、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事の確認)
第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)とする。
(専用水道布設工事確認申請書記載事項の変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(第4号様式)により行わなければならない。
(専用水道の給水開始の届出)
第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(第5号様式)により行わなければならない。
(水道技術管理者の設置等の届出)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに、専用水道技術管理者設置報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに、専用水道技術管理者変更報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の水質検査の報告)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに、当該水質検査の結果を市長に報告しなければならない。
(専用水道の業務の委託等の届出)
第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道管理業務委託(失効)届(第8号様式)により行わなければならない。
(専用水道の廃止の届出)
第8条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに、専用水道廃止届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道の設置の届出)
第9条 簡易専用水道を設置した者は、速やかに、簡易専用水道設置届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道設置届記載事項の変更の届出)
第10条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道設置届の記載事項(次に掲げる事項に限る。)に変更があったときは、速やかに、簡易専用水道設置届記載事項変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の名称
(2) 設置者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)
(簡易専用水道の廃止の届出)
第11条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、速やかに、簡易専用水道廃止届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第20号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則27・一部改正)
(平26規則20・全改)
(平26規則20・全改、平28規則16・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)