○伊勢原市養育医療に関する規則
平成25年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の生活状況を証明する書類は、次のとおりとする。ただし、市長は、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者にあっては福祉事務所長が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による被支援者にあっては市長がその旨を証明する書類
(2) 市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税額を証明する書類
(平26規則27・令元規則17・一部改正)
(養育医療の継続給付)
第3条 養育医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の15日前までに、養育医療給付申請書に養育医療意見書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、養育医療の継続給付を行うときは養育医療券を申請者に交付するとともに養育医療給付決定通知書により指定養育医療機関に通知し、養育医療の継続給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(養育医療に要する費用の支給)
第4条 法第20条第1項の規定により養育医療給付に代えて養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療の給付を受けている指定養育医療機関の医師の意見を付した養育医療費支給申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収額)
第5条 法第21条の4第1項の規定により徴収する養育医療の給付に要する費用の額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表により算定した額とする。
(費用の徴収額の変更)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の属する世帯の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による費用の徴収額を変更することができる。
(帳簿の備付け等)
第8条 市長は、養育医療給付台帳(第11号様式)を備え、養育医療券の交付又は養育医療に要する費用の支給を行ったときは、所要事項を記入するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に母子保健法施行細則(昭和43年神奈川県規則第14号)第6条第1項の規定により提出されている養育医療給付申請書及び当該申請に係る添付書類は、伊勢原市養育医療に関する規則第2条第3項の規定により提出された養育医療給付申請書及び当該申請に係る添付書類とみなす。
附則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第17号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第51号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令元規則17・全改、令3規則51・一部改正)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1階層 | 所得割の年額が15,000円以下である世帯 | 7,900円 | 790円 |
D2階層 | 所得割の年額が15,001円以上21,000円以下である世帯 | 10,800円 | 1,080円 | ||
D3階層 | 所得割の年額が21,001円以上51,000円以下である世帯 | 16,200円 | 1,620円 | ||
D4階層 | 所得割の年額が51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | ||
D5階層 | 所得割の年額が87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | ||
D6階層 | 所得割の年額が171,301円以上252,100円以下である世帯 | 49,400円 | 4,940円 | ||
D7階層 | 所得割の年額が252,101円以上342,100以下である世帯 | 65,000円 | 6,500円 | ||
D8階層 | 所得割の年額が342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | ||
D9階層 | 所得割の年額が450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | ||
D10階層 | 所得割の年額が579,001円以上700,900円以下である世帯 | 123,400円 | 12,340円 | ||
D11階層 | 所得割の年額が700,901円以上849,000円以下である世帯 | 147,000円 | 14,700円 | ||
D12階層 | 所得割の年額が849,001円以上1,041,000円以下である世帯 | 172,500円 | 17,250円 | ||
D13階層 | 所得割の年額が1,041,001円以上1,222,500円以下である世帯 | 199,900円 | 19,990円 | ||
D14階層 | 所得割の年額が1,222,501円以上1,423,500円以下である世帯 | 229,400円 | 22,940円 | ||
D15階層 | 所得割の年額が1,423,501円以上である世帯 | 養育医療の給付に要する費用の全額 | 左の基準月額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表において「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項及び同法附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 当該年度の市町村民税が確定していない場合の取扱いについては、これが確定するまでの期間は、前年度分の市町村民税によるものとする。
3 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
4 費用の徴収額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、基準月額の欄に定める額とする。
5 同一の世帯から同一月内に2人以上の者が養育医療の給付を受けた場合における費用の徴収額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、当該養育医療の給付を受けた者のうち1人(以下「基準月額による算定対象者」という。)については4により算定した額(月の途中で養育医療の給付を受け、又は給付を受けることを中止したときは、4及び6により算定した額)とし、基準月額による算定対象者以外の者については加算基準月額の欄に定める額とする。
6 月の途中において養育医療の給付を受け、又は給付を受けることを中止した者の当該月分の費用の徴収額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、基準月額による算定対象者にあっては当該基準月額に、基準月額による算定対象者以外の者にあっては当該加算基準月額に、それぞれ当該月において養育医療の給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。ただし、D15階層にあっては、この限りでない。
7 4から6までにより算定した額が法第21条第2項の規定により市が支弁した額を超えるときは、市が支弁した額を費用の徴収額とする。
8 4から6までにより算定した費用の徴収額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
9 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものとし、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため他の地域の病院に入院している場合及びその父の職場の都合上他の地域で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、これに含めるものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定める直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情がありとして、特に扶養の義務を負わせるものとする。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)以外は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
10 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする
(平27規則45・一部改正)
(令3規則51・一部改正)
(令元規則17・全改、令3規則51・一部改正)
(令3規則51・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令3規則51・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令3規則51・一部改正)