○社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認可の申請)
第2条 法第31条第1項の規定による認可の申請は、社会福祉法人設立認可申請書(第1号様式)により行うものとする。
(定款の変更認可の申請)
第3条 法第45条の36第2項の規定による認可の申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(第2号様式)により行うものとする。
(平29規則29・一部改正)
(定款の変更の届出)
第4条 法第45条の36第4項の規定による届出は、社会福祉法人定款変更届出書(第3号様式)により行うものとする。
(平29規則29・一部改正)
(解散の認可等の申請)
第5条 法第46条第2項の規定による認可又は認定の申請は、社会福祉法人解散認可認定申請書(第4号様式)により行うものとする。
(解散の届出)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(第5号様式)により行うものとする。
(吸収合併の認可の申請)
第7条 法第50条第3項の規定による認可の申請は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(第6号様式)により行うものとする。
(平29規則29・全改)
(新設合併の認可の申請)
第8条 法第54条の6第2項の規定による認可の申請は、社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(第7号様式)により行うものとする。
(平29規則29・追加)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則29・令3規則41・一部改正)
(令元規則6・令3規則41・一部改正)
(令3規則41・一部改正)
(令元規則6・令3規則41・一部改正)
(令3規則41・一部改正)
(平29規則29・令元規則6・令3規則41・一部改正)
(平29規則29・令元規則6・令3規則41・一部改正)