○伊勢原市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成25年6月7日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する職員(以下「職員」という。)に対する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例2・令5条例21・一部改正)

(災害派遣手当等の額等)

第2条 災害派遣手当等は、職員が住所又は居所を離れて伊勢原市内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、職員が伊勢原市内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給方法は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。

(令和5年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。

伊勢原市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成25年6月7日 条例第17号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月7日 条例第17号
平成30年2月26日 条例第2号
令和5年10月6日 条例第21号