○伊勢原市まちづくり市民ファンド寄附金積立基金条例
平成25年10月8日
条例第25号
(設置)
第1条 まちづくりを応援しようとする市民、団体等からの寄附金を活用し、市が行うまちづくりに資する事業の資金に充てるため、伊勢原市まちづくり市民ファンド寄附金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、前条に規定する基金の設置の目的に沿う寄附金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊勢原市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)
2 伊勢原市の基金の処分の特例に関する条例(平成17年伊勢原市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略