○伊勢原市狂犬病予防法施行細則

平成26年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行について、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、犬の登録等に必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の規定による登録の申請は、犬の登録申請書(第1号様式)により行うものとする。

(原簿)

第3条 省令第4条の規定による原簿は、登録原簿(第2号様式)のとおりとする。

(鑑札)

第4条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、第3号様式のとおりとする。

(鑑札の再交付)

第5条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(第4号様式)により行うものとする。

(死亡届)

第6条 省令第8条の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届出書(第5号様式)により行うものとする。

(登録事項変更届)

第7条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(第6号様式)により行うものとする。

(注射済票)

第8条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、第7号様式のとおりとする。

(注射済票の再交付)

第9条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(第8号様式)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、犬の登録等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年3月2日から施行する。

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伊勢原市狂犬病予防法施行細則

平成26年1月6日 規則第1号

(平成26年3月2日施行)