○伊勢原市狂犬病予防法施行細則
平成26年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行について、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、犬の登録等に必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の規定による登録の申請は、犬の登録申請書(第1号様式)により行うものとする。
(原簿)
第3条 省令第4条の規定による原簿は、登録原簿(第2号様式)のとおりとする。
(鑑札)
第4条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、第3号様式のとおりとする。
(鑑札の再交付)
第5条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(第4号様式)により行うものとする。
(死亡届)
第6条 省令第8条の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届出書(第5号様式)により行うものとする。
(登録事項変更届)
第7条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(第6号様式)により行うものとする。
(注射済票)
第8条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、第7号様式のとおりとする。
(注射済票の再交付)
第9条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(第8号様式)により行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、犬の登録等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年3月2日から施行する。