○伊勢原市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、本市の消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市の消防職員(消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、伊勢原市部設置条例(昭和46年伊勢原市条例第22号)第1条の規定により設けられた部の長の職又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

伊勢原市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月28日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年2月28日 条例第2号