○伊勢原市鳥獣被害対策実施隊に関する規則
平成26年2月28日
規則第7号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、伊勢原市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、法第4条の規定により定めた伊勢原市鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)に掲げる被害防止施策を適正に実施するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況並びに被害発生の時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(4) 鳥獣被害防止柵の設置に関すること。
(5) 人的被害の防止等を目的とした緊急出動に関すること。
(6) その他市長が実施隊の職務として必要と認めた事項
(隊員)
第3条 実施隊に伊勢原市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市の職員のうち市長が指名する者
(2) 神奈川県猟友会伊勢原支部の会員のうち、有害鳥獣駆除活動を経験した者で防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、神奈川県猟友会伊勢原支部長が推薦する者
(3) 伊勢原市有害鳥獣対策協議会の委員のうち、防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、伊勢原市有害鳥獣対策協議会会長が推薦する者
(任期)
第4条 隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 隊員に欠員を生じたときは、補欠の隊員を任命し、又は委嘱することができる。
3 補欠の隊員の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(編成)
第5条 隊員の定数は、40人以内とし、実施隊に隊長1人及び副隊長1人を置く。
2 隊長は、鳥獣被害対策主管部長の職にある者をもって充て、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、鳥獣被害対策主管課長の職にある者をもって充て、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 隊員は、隊長の命を受け、職務に従事する。
(服務)
第6条 隊員は、隊長の指示に応じて、第2条の職務に従事する。
3 隊員は、相互に密接な連絡を取り合い、協力しなければならない。
4 隊員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(報酬)
第7条 任命隊員の報酬及び費用弁償については、伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の定めるところによる。
(補償)
第8条 任命隊員の職務中の事故の補償は、伊勢原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年伊勢原市条例第12号)の定めるところによる。
(解任)
第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により退任を申し出たとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 隊員としての適格性を欠くとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(庶務)
第10条 実施隊に関する庶務は、鳥獣被害対策主管課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。