○伊勢原市景観規則

平成26年3月28日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観形成

第1節 行為の届出等(第3条―第9条)

第2節 景観重点地区(第10条―第12条)

第3節 事前協議(第13条―第15条)

第3章 景観まちづくりの推進

第1節 景観計画の策定又は変更の提案に関する手続等(第16条・第17条)

第2節 景観資源等(第18条―第31条)

第3節 景観協定の認可の手続等(第32条―第36条)

第4節 景観整備機構の指定の手続等(第37条・第38条)

第5節 景観アドバイザー(第39条―第41条)

第4章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び伊勢原市景観条例(平成25年伊勢原市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び条例の例による。

第2章 景観形成

第1節 行為の届出等

(景観計画区域内における行為の届出)

第3条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書は、景観計画区域内行為届出書(第1号様式)とする。

2 前項の届出書に添付が必要なものとして条例第9条に規定する規則で定める図書は、計画概要書(第2号様式)別表第1の左欄に掲げる行為の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める図書(以下「別表第1の図書」という。)その他市長が必要と認める図書とする。

(景観計画区域内における行為の変更の届出)

第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(第3号様式)別表第1の図書のうち当該変更に係る図書その他市長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第5条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(第4号様式)に計画概要書、別表第1の図書その他市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(行為着手の制限期間短縮の通知)

第6条 条例第13条の規定による通知は、景観計画区域内行為着手制限解除通知書(第5号様式)により行うものとする。

(行為の完了の報告)

第7条 条例第14条の規定による報告は、景観計画区域内行為完了報告書(第6号様式)に行為が完了した状況を示す2方向以上から撮影した写真(敷地及びその周辺の状況が分かるもので色彩を識別することができるものに限る。)その他市長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。

(届出台帳で定める事項等)

第8条 条例第15条の台帳は、次に掲げる事項を記載することにより作成するものとする。

(1) 建築行為等の概要

(2) 法又は条例の規定による手続が行われた年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、これを変更し、閲覧に供するものとする。

(法第16条第1項第4号の条例で定める行為の適用除外)

第9条 条例別表4の項の右欄の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 農地造成に伴うもの

(2) 堆積の高さが1メートル未満のもの

(3) 公共空間から容易に望見できない場所におけるもの

(4) 建築物の建築等又は工作物の建設等に伴いこれらと同一の敷地内で行うもののうち、当該建築等又は建設等が伊勢原市地域まちづくり推進条例(平成24年伊勢原市条例第11号。以下「まちづくり条例」という。)の規定による協議を経ているもの

(5) その他市長が認めるもの

第2節 景観重点地区

(景観重点地区の指定に当たり意見を聴くもの)

第10条 条例第16条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重点地区の指定をしようとする地区(以下この条において「指定検討地区」という。)内の土地、建築物又は工作物の所有者

(2) 指定検討地区内の土地又は建築物について地上権、賃借権その他の権利を有する者

(3) 指定検討地区内において活動を行うまちづくり条例第10条第1項の規定による認定を受けた地域まちづくり協議会(第29条第2号において単に「地域まちづくり協議会」という。)

(4) その他市長が意見を聴く必要があると認めるもの

(景観重点地区の指定等に係る事項の縦覧)

第11条 条例第16条第4項(条例第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定の位置及び区域

(2) 指定の年月日

(3) その他必要な事項

(景観重点地区における景観まちづくりの基本方針及び景観形成基準に関する事項の縦覧)

第12条 条例第18条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による景観重点地区における景観まちづくりの基本方針及び景観形成基準に関する事項の縦覧は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 定める土地の区域

(2) 定める内容

(3) 適用を開始する年月日

(4) その他必要な事項

第3節 事前協議

(事前協議の手続)

第13条 条例第19条第1項の規定による協議は、景観計画区域内行為事前協議書(第7号様式)別表第1の図書その他市長が必要と認める図書を添付して行わなければならない。

第14条 条例第20条第1項の規定による協議は、景観計画区域内公共施設整備等事前協議書(第8号様式)別表第1の図書及び別表第2に掲げる図書のうち当該行為に係る図書その他市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

(事前協議の適用除外)

第15条 条例第20条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等

(2) 仮設の工作物の建設等

(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(4) 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの

 建築物の建築等

 工作物(当該敷地に存する建築物に附随するもののうち道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場その他の工作物及び消火設備を除く。)の建設等

 屋外における土石又は廃棄物の堆積(高さが1.5メートル以下のものを除く。)

(5) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(6) その他市長が認めるもの

第3章 景観まちづくりの推進

第1節 景観計画の策定又は変更の提案に関する手続等

(計画提案に関する事前協議)

第16条 条例第23条第1項の規定による協議は、景観計画提案事前協議書(第9号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 景観計画の素案

(2) 法第11条に規定する計画提案を行うことができるものであることを証する書類

(3) 計画提案区域内の全ての土地を含む公図の写し

(4) 景観計画の策定又は変更を提案する理由を記載した書面

(計画提案の提案書の様式)

第17条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)第4条に規定する提案書は、景観計画提案書(第10号様式)とする。

第2節 景観資源等

(景観重要建造物の指定に係る提案書の様式)

第18条 省令第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の提案書は、景観重要建造物指定提案書(第11号様式)とする。

(景観重要建造物の指定の標識)

第19条 法第21条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請書の様式)

第20条 省令第9条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(第12号様式)とする。

(景観重要樹木の指定に係る提案書の様式)

第21条 省令第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、景観重要樹木指定提案書(第13号様式)とする。

(景観重要樹木の指定の標識)

第22条 法第30条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称及び樹種

(3) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請書の様式)

第23条 省令第14条第1項に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(第14号様式)とする。

(管理協定の締結等の認可の申請)

第24条 法第36条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、管理協定締結等認可申請書(第15号様式)により行わなければならない。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第25条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(第16号様式)により行わなければならない。

(地域景観資源の登録の要件)

第26条 条例第29条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 位置又は範囲を示すことができること。

(2) 公共空間から容易に望見できること。

(3) 短期間に消滅しないことが見込まれること。

(地域景観資源の登録に当たり意見を聴くもの)

第27条 条例第29条第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 当該資源の指定に係る土地又は建築物について地上権又は賃借権を有する者

(2) その他市長が意見を聴く必要があると認めるもの

(地域景観資源の周知に関する必要な措置)

第28条 条例第29条第4項の規定による必要な措置は、次に掲げるものにより行うものとする。

(1) 広報紙又はホームページによる広報

(2) その他市長が必要と認めるもの

(地域景観資源の登録の提案ができるもの)

第29条 条例第30条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 当該提案に係る資源について、所有権、地上権、賃借権その他の権利を有する者

(2) 地域まちづくり協議会

(3) その他市長が認めるもの

(地域景観資源の登録の提案)

第30条 条例第30条第1項の規定による地域景観資源の登録の提案は、地域景観資源登録提案書(第17号様式)に次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 当該提案に係る資源の位置及び周辺の状況を示す図面

(2) 道路その他の公共の場所から撮影した当該提案に係る資源の写真

(地域景観資源の現状変更行為等の届出)

第31条 条例第31条の規定による届出は、地域景観資源現状変更行為等届出書(第18号様式)により行わなければならない。

第3節 景観協定の認可の手続等

(景観協定の認可の申請)

第32条 法第81条第4項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(第19号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 協定書

(2) 付近見取図

(3) 景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を表示する図面

(4) 景観協定に係る土地の区域内の全ての土地を含む公図の写し

(5) 景観協定を締結しようとする理由を記載した書面

(6) 法第81条第1項及び第3項に規定する土地所有者等(法第91条の規定により土地の所有者等とみなされた者を含む。)の全員の住所、氏名、景観協定に関する合意を示す書面及び印鑑証明書並びに景観協定に係る土地の登記事項証明書

(7) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定は、法第90条第1項の規定による景観協定の認可の申請について準用する。

(景観協定の変更又は廃止の認可の申請)

第33条 法第84条第1項又は法第88条第1項の規定による変更又は廃止の認可の申請は、景観協定変更(廃止)認可申請書(第20号様式)により行わなければならない。

(借地権等に関する届出)

第34条 法第85条第3項の規定による届出は、借地権消滅等届出書(第21号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 景観協定区域から除外されたことを証する書面

(2) 土地の位置を表示する図面

(3) その他市長が必要と認める図書

(景観協定に加わる場合の意思表示)

第35条 法第87条第1項又は第2項の規定による意思の表示は、景観協定加入届出書(第22号様式)に次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 当該景観協定区域の土地の所有者等であることを証する書面

(2) 土地の位置を表示する図面

(3) その他市長が必要と認める図書

(一の所有者による景観協定が効力を有することとなった場合の届出)

第36条 法第90条第2項の規定による認可を受けた者は、同条第4項の規定により当該景観協定が効力を有することとなったときは、速やかに、景観協定発効届出書(第23号様式)に次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 2以上の土地所有者等が存することを証する書面

(2) 土地の位置を表示する図書

(3) その他市長が必要と認める図書

第4節 景観整備機構の指定の手続等

(景観整備機構の指定の申請)

第37条 法第92条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書(第24号様式)により行わなければならない。

(景観整備機構の変更の届出)

第38条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書(第25号様式)により行わなければならない。

第5節 景観アドバイザー

(景観アドバイザーの委嘱)

第39条 景観アドバイザーは、都市計画、建築、色彩、造園、法律等について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(景観アドバイザーの任期)

第40条 景観アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(景観アドバイザーに対する説明等)

第41条 景観アドバイザーは、市長が必要と認めるときは、建築行為等又は公共施設の整備を行う者に対し、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(身分証明書の様式)

第42条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する証明書は、立入検査等身分証明書(第26号様式)とする。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条―第5条、第13条、第14条関係)

建築行為等の届出等に係る添付図書

届出行為

添付する図書

種類

記載事項等

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

付近見取図

縮尺2,500分の1以上

配置図

縮尺100分の1以上

各階の平面図

縮尺100分の1以上

2面以上の立面図

縮尺50分の1以上

着色及びマンセル表色系による表示を行うこと。

露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

主要部2面以上の断面図

縮尺50分の1以上

外構平面図

縮尺100分の1以上

植栽は、樹種を記載すること。

現況カラー写真

2方向以上から撮影し、敷地及びその周辺の状況が分かるもの

2 建築物の色彩の変更

付近見取図

縮尺2,500分の1以上

配置図

縮尺100分の1以上

各階の平面図

縮尺100分の1以上

2面以上の立面図(変更箇所が示されているもの)

縮尺50分の1以上

着色及びマンセル表色系による表示を行うこと。

露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

現況カラー写真

2方向以上から撮影し、敷地及びその周辺の状況が分かるもの

3 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

付近見取図

縮尺2,500分の1以上

配置図

縮尺100分の1以上

2面以上の立面図

縮尺50分の1以上

着色及びマンセル表色系による表示を行うこと。

露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

外構平面図

縮尺100分の1以上

植栽は、樹種を記載すること。

現況カラー写真

2方向以上から撮影し、敷地及びその周辺の状況が分かるもの

4 工作物の色彩の変更

付近見取図

縮尺2,500分の1以上

配置図

縮尺100分の1以上

平面図

縮尺100分の1以上

2面以上の立面図(変更箇所が示されているもの)

縮尺50分の1以上

着色及びマンセル表色系による表示を行うこと。

露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。

現況カラー写真

2方向以上から撮影し、敷地及びその周辺の状況が分かるもの

5 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

付近見取図

縮尺2,500分の1以上

現況図

縮尺100分の1以上

土地利用計画図

縮尺100分の1以上

平面図

縮尺100分の1以上

土地の形状が分かるもの

断面図

緑化計画図

縮尺100分の1以上

現況カラー写真

2方向以上から撮影し、敷地及びその周辺状況が分かるもの

6 屋外における土石、廃棄物の堆積

付近見取図

縮尺2,500分の1以上

現況図

縮尺100分の1以上

配置図

縮尺100分の1以上

断面図

縮尺100分の1以上

土地の形状が分かるもの

現況カラー写真

2方向以上から撮影し、敷地及びその周辺状況が分かるもの

備考

1 行為の規模が大きいため、この表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

2 外構平面図とは、門、塀、垣、柵、擁壁、植栽等の敷地内の外構構成を記載した平面図をいう。

別表第2(第14条関係)

公共施設の整備の協議に係る添付図書

種類

記載事項等

付近見取図

縮尺2,500分の1以上

現況図

縮尺100分の1以上

平面図

縮尺100分の1以上

土地の形状が分かるもの

断面図

2面以上の立面図

縮尺50分の1以上

着色及びマンセル表色系による表示を行うこと。

現況カラー写真

2方向以上から撮影し、敷地及びその周辺の状況が分かるもの

備考 行為の規模が大きいため、この表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(令3規則21・一部改正)

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伊勢原市景観規則

平成26年3月28日 規則第15号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月28日 規則第15号
令和3年5月21日 規則第21号