○伊勢原市プロジェクト・チームの設置及び運営に関する規程
平成26年7月17日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢原市行政組織等に関する規則(昭和60年伊勢原市規則第9号)第10条第2項の規定に基づき、プロジェクト・チームの設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令1・一部改正)
(設置基準)
第2条 市長は、複数の部、課等に関係する事項の処理について、一定の期間内に企画、調査、研究、検討等を行う必要があると認めるときは、プロジェクト・チームを設置することができる。
(設置手続)
第3条 市長は、プロジェクト・チームを設置するときは、その都度当該プロジェクト・チームに係る設置要綱(以下単に「設置要綱」という。)を定めるものとする。
2 設置要綱には、当該プロジェクト・チームに関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 設置目的
(3) 所掌事項
(4) 構成員
(5) 構成員の職務従事の形態
(6) 設置期間
(7) 庶務を担当する部、課等
(8) その他必要な事項
3 市長は、プロジェクト・チームを設置するときは、伊勢原市庁議規程(平成11年伊勢原市訓令第6号)第3条に定める部長会議に設置要綱の案を提出し、協議するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(構成員)
第4条 プロジェクト・チームの構成員(以下単に「構成員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。
2 プロジェクト・チームにリーダー1名及びサブ・リーダー1名又は2名を置き、構成員のうちから市長が任命する。
3 リーダーはプロジェクト・チームを総括し、サブ・リーダーはリーダーを補佐する。
(職務従事の形態)
第5条 構成員の職務従事の形態は、次に掲げるもののうちから、市長が指定するものとする。この場合において、市長は、一括して構成員の職務従事の形態を指定する場合のほか、構成員ごとに職務従事の形態を指定することもできる。
(1) 現所属のまま、命を受けた期間専らプロジェクト・チームの事務に従事するもの
(2) 現所属のまま、必要の都度プロジェクト・チームの事務に従事するもの
(3) その他、市長が特に定める形態によりプロジェクト・チームの事務に従事するもの
(庶務担当)
第6条 市長は、プロジェクト・チームの所掌事項に最も関係のある部、課等を当該プロジェクト・チームの庶務担当(以下単に「庶務担当」という。)に指定するものとする。
(予算執行)
第7条 プロジェクト・チームの運営に必要な予算は、庶務担当が措置を講ずるものとする。ただし、プロジェクト・チームが年度の途中において設置されたため、予算措置を講ずることが困難である場合は、庶務担当が財務主管課と協議するものとする。
(構成員の服務)
第8条 プロジェクト・チームの職務執行に関し、構成員に対する出張命令、時間外勤務その他服務に関する命令、承認等は、庶務担当の長が行うものとする。
2 庶務担当の長は、前項の命令、承認等を行うに当たり、事前に構成員が所属する部、課等の長にその内容を通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(協力)
第9条 プロジェクト・チームの所掌事務に関係のある部、課等は、当該プロジェクト・チームの運営に積極的に協力しなければならない。
(報告)
第10条 リーダーは、随時プロジェクト・チームの所掌事項の進行状況を庶務担当の長に報告しなければならない。
2 リーダーは、プロジェクト・チームの任務が完了したときは、遅滞なくその成果を市長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。