○伊勢原市児童手当事務取扱要綱

平成26年3月31日

告示第66号

伊勢原市児童手当事務取扱要綱(平成10年伊勢原市告示第94号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下「手当」という。)の支給等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱い)

第2条 市長は、手当の請求者、受給者又はその他の関係者(以下「受給者等」という。)に対する手当に関する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用いる等、記載内容が容易に理解できるように努めるものとする。

2 市長は、受給者等から提出された手当に関する請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これが容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正するものとする。

3 市長は、請求書、届書等の提出を受けたときは、当該請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

4 市長は、受給者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が受給者等に代わって記入する場合には、受給者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、伊勢原市特定個人情報に関する安全管理措置に従い、適正に行うものとする。

(平27告示162・令4告示95・一部改正)

(管理すべき記録)

第3条 手当の支給に関し、記録及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 児童手当・特例給付受給者情報(第1号様式)

(2) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)(第2号様式)

(3) 児童手当 特例給付関係書類返戻・保留情報(第3号様式。以下「返戻・保留情報」という。)

(4) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付情報(第4号様式。以下「調査員証交付情報」という。)

(5) 児童手当・特例給付父母指定者管理情報(第5号様式。以下「父母指定者管理情報」という。)

(令4告示95・一部改正)

(受給者情報)

第4条 市長は、受給者情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用するものとする。

2 市長は、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を適切に確認した上、外国人である旨や通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。

(令4告示95・全改)

(返戻・保留情報)

第5条 市長は、返戻・保留情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用するものとする。

(令4告示95・全改)

(調査員証交付情報)

第6条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第13条の規定による身分を示す証票の交付を行ったとき又は返納を受けたときに調査員証交付情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用するものとする。

(令4告示95・全改)

(父母指定者管理台帳)

第7条 市長は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童(以下「父母指定者に養育される児童」という。)で住所地がある場合に父母指定者管理情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用するものとする。

(令4告示95・全改)

(父母指定者指定届の処理等)

第8条 市長は、省令第1条の3の規定による児童手当・特例給付父母指定者指定届の届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(令4告示95・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第9条 市長は、省令第1条の4第1項の規定による児童手当・特例給付認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類に容易に補正ができない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。

 認定請求書を返戻する場合は、児童手当(特例給付)関係書類返戻(保留)通知書(第6号様式)によりその認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、児童手当(特例給付)関係書類返戻(保留)通知書を請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留情報にその旨を記録すること。

(3) 一般受給資格者及び当該一般受給資格者の配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を認定請求書等に記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもって返戻又は保留しないこと。

2 市長は、認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を添付書類、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認することとし、次のからまでについては、特に留意すること。

 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定に基づき添付される児童手当・特例給付 別居監護申立書(第6号様式の2)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定される理由に該当するか否かを省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(児童手当等に係る海外留学に関する申立書(第6号様式の3)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(児童手当等の受給資格に係る(継続)申立書(未成年後見人)(第6号様式の4)、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は省令第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況がわかる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記イにより確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(児童手当等の受給資格に係る(継続)申立書(同居父母)(第6号様式の5)及び当該申立てに係る事実を証明する書類)により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

 請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求したときは、児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、児童手当等の受給資格に係る(継続)申立書(第6号様式の6)又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する(継続)申立書(第6号様式の7)又は児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件及び生計要件等を確認すること。

 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

(2) 前号において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報を作成し、所要の事項を記録すること。

(2) 児童手当(特例給付)認定通知書(第7号様式)を受給者に通知すること。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定める内容を記載のうえ、通知すること。

 省令第1条に規定される理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは省令第7条の規定により児童手当・特例給付受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは省令第6条第1項の規定により児童手当・特例給付氏名住所変更届を、それぞれ市に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任された、又は辞職したときは、市に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(第8号様式)により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 市長は、第2項の規定により審査をした結果、受給資格がないと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 児童手当(特例給付)認定請求却下通知書(第9号様式)を受給者等に通知すること。

(平27告示142・平27告示162・平29告示124・平30告示101・令3告示267・令4告示95・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第10条 市長は、省令第1条の4第3項の児童手当・特例給付認定請求書(施設等受給資格者用)(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 市長は、認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類により確認すること。この場合において、省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項又は第4項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(3) 支給要件児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない受給者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

3 市長は、前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に所要の事項を記録すること。

(2) 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(第10号様式)を受給者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(第11号様式)を請求者に送付すること。

(平29告示124・令4告示95・一部改正)

(一般受給資格者に係る改定請求書の処理)

第11条 市長は、省令第2条第1項の規定により児童手当・特例給付額改定認定請求書 額改定届(以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、改定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 改定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第9条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 市長は、改定請求書の記載内容については、第9条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。)の例により審査するものとする。ただし、被用者又は被用者等でないものの別については、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を除く。)又は添付書類により確認すること。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、手当の額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給要件児童となったものの氏名及び改定後の手当の額等を記録すること。

(2) 児童手当(特例給付)額改定通知書(第12号様式)により受給者に通知すること。この場合において、第9条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては、同号の例により通知書を作成すること。

(3) 改定請求書に改定年月日を記録すること。

4 市長は、第2項の規定により審査した結果、手当の額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 児童手当(特例給付)額改定請求却下通知書(第13号様式)により受給者に通知すること。

(3) 改定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(平27告示142・令3告示267・令4告示95・一部改正)

第12条 市長は、省令第3条1項の規定により改定請求書の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の手当の額等を記録すること。

(2) 児童手当(特例給付)額改定通知書により受給者に通知すること。

(3) 改定請求書に改定年月日を記録すること。

3 市長は、第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないものと認めるときは、受給者情報に改定請求書を返付した旨を記録し、当該届書を受給者に返付するものとする。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(施設等受給資格者に係る改定請求書の処理)

第13条 市長は、省令第2条第3項の規定により児童手当額改定認定請求書額改定届(施設等受給者用)(以下「改定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第11条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 市長は、改定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 市長は、前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に新たに支給対象となった児童の氏名及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(第14号様式)により受給者に通知すること。

(3) 改定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(第15号様式)により受給者に通知すること。

(3) 改定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。

(令4告示95・一部改正)

第14条 市長は、省令第3条第2項の規定により改定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により受給者に通知すること。

(3) 改定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

3 市長は、第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報(施設等受給者用)の備考欄に改定請求書(施設等受給者用)を返付した旨を記録し、受給者に返付するものとする。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(職権による手当の額の改定手続)

第15条 市長は、改定請求書又は改定請求書(施設等受給者用)の提出がない場合において、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当の額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、又は、児童欄から改定の原因となる児童を消除すること。

(2) 児童手当額改定通知書又は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するとともに、受給者情報の備考欄にその通知年月日を記録すること。

(平27告示142・平29告示124・令4告示95・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第16条 市長は、省令第4条第1項の規定による児童手当・特例給付現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届に省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第9条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

(3) 現況届の記載事項について受給者情報と照合すること。

2 市長は、前項第3号の規定により照合したものについては、第9条第2項の規定の例により、審査するものとする。

3 市長は、前項の規定により審査した結果、引き続き手当を支給すべきものと認めるときは、受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するほか、児童手当(特例給付)認定通知書により受給者に通知するものとする。

5 市長は、第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(第16号様式)により受給者に通知すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)

6 市長は、6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものとする。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の省略)

第16条の2 市長は、省令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、引き続き手当を支給すべきものと認めるときは、受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

3 市長は、第1項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めるときは、前条第5項の規定の例により処理するものとする。

(令4告示95・追加)

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第17条 市長は、省令第4条第4項の規定による児童手当・特例給付現況届(施設等受給者用)(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者情報(施設等受給者用)と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第9条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 市長は、前項第1号の規定によって照合したものについては、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 市長は、前項の規定によって審査した結果、引き続き手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記録するものとする。

4 市長は、第2項の規定によって審査した結果、手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(第17号様式)により受給者に通知すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 市長は、6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものとする。

(令4告示95・一部改正)

(氏名変更届の処理)

第18条 市長は、省令第5条の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報の氏名(法人名等)欄を改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。

(令4告示95・一部改正)

(住所変更届の処理)

第19条 市長は、省令第6条の規定により児童手当・特例給付氏名住所変更届又は児童手当氏名住所等変更届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)又は添付書類により確認すること。

(2) 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所及び変更年月日を記録すること。

(平29告示124・令4告示95・一部改正)

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第19条の2 市長は、省令第6条の2の規定により、一般受給者から児童手当・特例給付氏名住所変更届の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。

(令4告示95・追加)

(一般受給者に係る氏名変更届等の省略)

第19条の3 市長は、一般受給者に係る第18条から前条までの届出については、その届け出られるべき内容を公簿等(第18条及び第19条の届出については、マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、提出を省略させることができる。

(令4告示95・追加)

(受給事由消滅届の処理)

第20条 市長は、省令第7条の規定により受給事由消滅届又は児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により受給者に通知すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号の規定による処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について(通知)(第18号様式)により通知すること。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(職権による消滅の手続)

第21条 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合において、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により前条の規定の例により処理するものとする。ただし、次の場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができる。

(1) 省令第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合

(6) 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1の事例に該当した場合

(7) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(8) その他、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(平29告示124・令4告示95・一部改正)

(住民基本台帳法による届出の処理)

第22条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第19条又は第20条の規定の例により処理するものとする。

(支払手続及び支払期日)

第23条 市長は、手当の支払を行う場合には、児童手当(特例給付)支払通知書(第19号様式)、口座振込通知書(第20号様式)、児童手当(特例給付)支払通知書(第21号様式)又は口座振込通知書(施設等受給者用)(第22号様式)により受給者に通知するとともに、受給者情報の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

2 法第8条第4項本文に規定する手当の支払は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる場合は、その日の前における最も近い祝日法による休日でない日とする。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第24条 市長は、省令第9条の規定による請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の手当を支給するものと決定したときは、次により処理すること。

 受給者等が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であった者である場合は、未支払 児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(第23号様式)により請求者に通知すること。

 受給者等が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払 児童手当 支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(第24号様式)により請求者に通知すること。

 受給者等が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記録すること。

 受給者等が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記録すること。

(3) 未支払の手当を支給しないものと決定したときは、次により処理すること。

 受給者等が中学校修了前の児童であった者である場合は、未支払 児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書により請求者に通知すること。

 受給者等が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払 児童手当 支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)により請求者に通知すること。

 受給者等が中学校修了前の児童であった者である場合は、受給者情報の備考欄に請求を却下した旨を記録すること。

 受給者等が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者情報(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記録すること。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(支払の一時差止めの手続)

第25条 市長は、法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当(特例給付)支払差止通知書(第25号様式)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(第26号様式)により受給者に通知するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(処分の取消し)

第26条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第27条 市長は、法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。

2 市長は、省令第12条の9の児童手当・特例給付に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する手当の額から寄附金額を控除し、児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(第27号様式)により受給者等に通知すること。

3 市長は、寄附申出書の署名欄と手当の受給者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該申出書を受給者等に返戻するものとする。

4 市長は、請求者等より寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、児童手当(特例給付)寄附変更(寄附撤回)申出書(第28号様式)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

5 市長は、支給事由の消滅等により手当の支払が行われない場合や手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないこととする。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第28条 市長は、法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を、申出の期限を定め、受給者及び学校給食費等の費用に係る債権を有する者に周知するものとする。

2 市長は、省令第12条の10の規定により、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、手当から徴収等する各支払期月ごとの費用等について、児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(第29号様式)又は児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)対象者等の決定について(第30号様式)により徴収等対象者及び学校給食費等の費用に係る債権を有する者に通知すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収等額がある場合は、それらの金額を控除した額。)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 市長は、学校給食費等徴収等申出書の署名欄と手当の受給者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を受給者等に返戻するものとする。

4 市長は、請求者等より学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に関する撤回申出書(第31号様式)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第29条 市長は、法第22条の規定に基づき、手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 保育料特別徴収通知書(第32号様式。以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者に予め通知すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め通知すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づく徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。

(平27告示142・令4告示95・一部改正)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第30条 児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書(第33号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄又は児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者情報(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(平27告示162・追加、令4告示95・一部改正)

(請求書等の整理)

第31条 市長は、認定請求書について、認定年月日順に整理保存するものとする。

2 市長は、前項以外の請求書、届書等は、適宜の方法により整理保存するものとする。

(平27告示162・旧第30条繰下)

(通知書等作成の取扱い)

第32条 第6号様式から第32号様式の通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を附記しても差し支えないものとする。なお、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

(平27告示142・一部改正、平27告示162・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年6月1日より適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、平成25年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略できる。

3 この告示の施行の際現に提出されている改正前の伊勢原市児童手当事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)に定める様式による認定請求書等は、新要綱に規定する認定請求書等とみなす。

4 この告示の施行の際現に存する旧要綱に定める認定請求等の様式は、当分の間、必要な修正をした上で使用することができる。

(平成27年12月27日告示第142号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市児童手当事務取扱要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第162号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市児童手当事務取扱要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月29日告示第73号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月9日告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市児童手当事務取扱要綱の規定は、平成29年7月19日から適用する。

(経過措置)

2 情報連携の本格運用開始までの試行期間における添付書類の取扱いについては、「情報提供ネットワークシステムの運用開始について」(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。

(平成29年12月28日告示第152号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の伊勢原市児童手当事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年6月以後の月分の法の規定による児童手当の支給の制限及び認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限及び認定の請求については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の伊勢原市児童手当事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)に定める様式により使用されている書類は、新要綱に規定する改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現に存する旧要綱に定める様式により使用されている書類は、当分の間、必要な修正をした上で使用することができる。

(平成30年8月7日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の伊勢原市児童手当事務取扱要綱の規定は、平成30年6月以後の月分の児童手当の支給の制限及び認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の支給の制限及び認定の請求については、なお従前の例による。

(令和3年11月29日告示第267号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月31日告示第95号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令4告示95・全改)

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(令4告示95・全改)

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(令4告示95・一部改正)

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(令3告示267・全改、令4告示95・一部改正)

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(令4告示95・一部改正)

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(平27告示162・全改)

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(平27告示162・追加、令3告示267・一部改正)

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(令4告示95・追加)

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(令4告示95・追加)

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(令4告示95・追加)

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(令4告示95・追加)

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(令4告示95・追加)

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(平28告示73・全改)

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(平27告示142・全改、平27告示162・一部改正)

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(平28告示73・全改、令4告示95・一部改正)

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(平28告示73・全改)

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(平27告示142・全改、平27告示162・一部改正)

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(平27告示142・全改)

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(平27告示142・全改)

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(平27告示142・全改、平27告示162・平29告示124・一部改正)

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(平27告示142・全改)

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(平28告示73・全改)

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(平28告示73・全改)

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(平28告示73・全改)

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(平28告示73・全改)

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(平27告示142・全改)

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(平27告示142・全改)

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(平27告示142・全改)

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(平27告示142・追加)

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(平27告示142・旧第30号様式繰下・一部改正、令3告示267・一部改正)

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(平28告示73・全改)

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(平27告示162・追加、令3告示267・一部改正)

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伊勢原市児童手当事務取扱要綱

平成26年3月31日 告示第66号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第66号
平成27年12月27日 告示第142号
平成27年12月28日 告示第162号
平成28年3月29日 告示第73号
平成29年11月9日 告示第124号
平成29年12月28日 告示第152号
平成30年8月7日 告示第101号
令和3年11月29日 告示第267号
令和4年5月31日 告示第95号