○伊勢原市教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則
平成26年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則24・全改、令元規則7・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(平27規則24・追加)
(保育の必要性の認定事由)
第3条 保育の必要性の認定事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(平27規則24・旧第2条繰下、令元規則7・一部改正)
(認定の申請等)
第4条 府令第2条の規定により、教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付認定(変更・現況)申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由を記載した当該事項を証する書類
3 申請書(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。次項において同じ。)を経由して提出することができる。
4 申請書(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設等は、市との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を市長に送付しなければならない。
(平27規則24・追加、令元規則7・令5規則5・一部改正)
(申請書の提出時期)
第5条 翌年度の初日から特定教育・保育施設等の利用を希望する小学校就学前子どもの保護者は、申請書を市長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、当該期限以降も提出することができる。
2 当該年度中に特定教育・保育施設等の利用を希望し、法第19条各号の認定を受けようとする場合には、前項の規定にかかわらず、随時、申請書を提出することができる。
(平27規則24・追加、令5規則5・一部改正)
(保育必要量の認定)
第6条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、保育の利用について、次に掲げる区分に分けて行うものとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間まで
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間まで
(平27規則24・追加、令元規則7・一部改正)
(平27規則24・追加、令元規則7・一部改正)
(教育・保育給付認定の延期通知)
第8条 法第20条第6項ただし書の規定により、申請に対する処分を延期する場合は、当該保護者に対し、支給認定延期通知書(第5号様式)を通知するものとする。
(平27規則24・追加、令元規則7・一部改正)
(利用者負担額等)
第9条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。
(2) 食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項
2 教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を申請していない場合において、前項の規定による通知をするときは、教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
(2) 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
(3) 交付の年月日及び支給認定証番号
(4) 該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(5) 教育・保育給付認定に係る第3条各号に掲げる事由及び保育必要量(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
(6) 教育・保育給付認定の有効期間
(7) その他必要な事項
(令元規則7・全改、令5規則5・一部改正)
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間。この場合における効力発生日は、当該小学校就学前子どもの保護者の出産予定日を起算日として8週間前の前日が属する月の初日とする。
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日を起算日として8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(5) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業が終了する日の属する月の末日
(9) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 第3号イに掲げる期間
(10) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第4号イに掲げる期間
(11) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第5号イに掲げる期間
(12) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業が終了する日の属する月の末日
(平27規則24・追加、令元規則7・令5規則5・一部改正)
(平27規則24・追加、令元規則7・令5規則5・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第12条 府令第11条第1項の規定により、次に掲げる事項について、現に受けている教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
(1) 該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育必要量
(3) 教育・保育給付認定の有効期間
(4) 第9条第1項に関する事項
2 変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前項第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類
(平27規則24・追加、令元規則7・令5規則5・一部改正)
(市長の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第13条 法第23条第4項の規定により、市長は、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市長は、教育・保育給付支給認定職権変更認定通知書(第8号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
(令元規則7・全改、令5規則5・一部改正)
2 市長は、前項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に次に掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。
(1) 該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 第3条各号に掲げる事由及び保育必要量(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
(3) 教育・保育給付認定の有効期間
(令元規則7・全改、令5規則5・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第15条 法第24条第1項の規定により、市長は、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市長に提出されているときは、この限りでない。
(1) 支給認定証を返還する必要がある旨
(2) 支給認定証の返還先及び返還期限
(令元規則7・追加)
(支給認定証の再交付)
第16条 府令第16条の規定により、市長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。
3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、支給認定証を添付しなければならない。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(平27規則24・追加、令元規則7・旧第15条繰下・一部改正)
(令元規則7・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(令元規則7・追加)