○伊勢原市住居表示台帳等の一部の写しの閲覧及び交付に関する規則

平成26年11月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。) 第9条第1項に規定する住居表示台帳及び伊勢原市住居表示に関する条例(昭和52年伊勢原市条例第8号)第3条第1項の規定に基づく届出書又は同条第2項の規定に基づく申出書(以下「住居表示台帳等」という。)の一部の写しの閲覧及び交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧又は交付に供する住居表示台帳等の内容)

第2条 次条第1項の規定により請求した者が閲覧をし、又は交付を受けることができる住居表示台帳等は、その一部の写しによるものとし、その内容に伊勢原市情報公開条例(平成15年伊勢原市条例第21号)第6条に規定する非公開情報が記録されているときは、同条例第7条の規定の例により、当該住居表示台帳等の写しを閲覧させ、又は交付するものとする。

(閲覧又は交付の請求)

第3条 住居表示台帳等の閲覧をし、又は交付を受けようとする者は、住居表示台帳等の写しの閲覧請求書(第1号様式。以下「閲覧請求書」という。)又は住居表示台帳等の写しの交付請求書(第2号様式。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項により閲覧請求書又は交付請求書を提出しようとする者(以下「請求者」という。)は、閲覧をし、又は交付を受けようとする日の14日前までに、伊勢原市の執務時間を定める規則(平成元年伊勢原市規則第14号)に定める執務時間内に事務を所掌する所属へ直接又は郵送により提出しなければならない。ただし、閲覧をし、又は交付を受けようとする日までの日数が14日に満たない場合において、事務を所掌する所属の業務に支障がない場合に限り、これを認めることができる。

3 市長は、第1項及び前項により閲覧請求書又は交付請求書が提出されたときは、請求者が閲覧をし、又は交付を受けようとする日等を、住居表示台帳等の写しの閲覧決定通知書(第3号様式)又は住居表示台帳等の写しの交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

4 請求者が官公署の職員であり、公務による住居表示台帳等の閲覧又は交付をしようとする場合は、第2項本文の規定によらないことができる。

(閲覧又は交付の再請求)

第4条 請求者は、請求をした住居表示台帳等の閲覧又は交付をする日が経過した後でなければ、新たな住居表示台帳等の閲覧又は交付の請求をすることができない。

(閲覧又は交付の取消し等)

第5条 市長は、請求者が閲覧開始時間に速やかに閲覧を開始しなかったとき若しくは交付日に受け取りをしなかったとき又は第9条に規定する関係人にあっては、請求者若しくは閲覧をし、若しくは交付を受けることについて委託を受けた者が請求に際しての誓約書に署名若しくは押印することを拒んだときは、当該閲覧又は交付の請求を取り消すことができる。この場合において、取り消された者に係る新たな住居表示台帳等の閲覧又は交付については、請求が取り消されなかったものとみなして、前条の規定を適用する。

(本人確認)

第6条 第9条に規定する関係人(閲覧をし、又は交付を受けることについて委託をする場合にあっては、委託を受けた者を含む。)が住居表示台帳等の閲覧をし、又は交付を受けようとするときは、市長に対し、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真がはられ、発行機関名の記載及びその押印があるものに限る。)、住民基本台帳カード(本人の写真が貼られたものに限る。)、個人番号カードその他市長が適当と認める書類等を提示し、又は提出することにより、本人であることを明らかにしなければならない。

2 請求者が官公署の職員であり、公務により住居表示台帳等の閲覧又は交付の請求を行う場合は、閲覧請求書又は交付請求書の提出に加え、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示し、当該職員の公務による請求であることを確認できる旨を記載した書類等を提示し、又は提出しなければならない。

(平27規則31・一部改正)

(閲覧又は交付の日時等)

第7条 次に掲げる日には、住居表示台帳等の閲覧をし、又は交付を受けることができない。

(1) 伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項各号に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)

(2) 月曜日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月21日から翌年の1月11日までの日(第1号及び前号に掲げる日を除く。)

(4) 3月15日から4月15日までの日(第1号及び第2号に掲げる日を除く。)

2 住居表示台帳の閲覧又は交付は、市長が指定する場所において、午前9時から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時までの間に行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、請求者が官公署の職員であり、公務により住居表示台帳等の閲覧をし、又は交付を受ける場合は、市の休日を除き、午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後5時までの間に行うものとする。

(閲覧者の守るべき事項)

第8条 閲覧をする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧に供するための住居表示台帳等(次号第3号及び第4号において「閲覧用台帳等」という。)は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。

(2) 閲覧用台帳等は、1街区又は1件ずつ使用すること。

(3) 閲覧用台帳等の上面では筆記しないこと。

(4) 閲覧用台帳等を写真撮影し、又は複写機等により写し取らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住居表示台帳等の閲覧事務を所掌する所属の職員の指示に従うこと。

(関係人の範囲)

第9条 法第9条第2項に規定する関係人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 閲覧又は交付の請求に係る住居表示台帳の対象となる街区の区域(この条において「対象区域」という。)内に住所を有する者

(2) 対象区域内に住居表示を必要とする建物その他の工作物(この条において「建築物等」という。)を所有する者又はその相続人

(3) 対象区域内の建築物等を管理し、又は占有する者

(4) 対象区域内の建築物等を所有し、管理し、又は占有することを予定している者

(5) 前4号に準ずる者として、市長が関係人と認める者

2 市長は、前項に該当する者から第3条第1項に規定する閲覧請求書又は交付請求書の提出を受けたときは、その者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書類等の提示又は提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日規則第31号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条から第6条までの規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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伊勢原市住居表示台帳等の一部の写しの閲覧及び交付に関する規則

平成26年11月21日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)