○伊勢原市いじめ問題専門調査会設置規則
平成26年12月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市いじめ問題専門調査会(以下「調査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づくいじめの防止等のための対策を行うこと。
(2) 法第28条第1項の規定に基づくいじめの重大事態についての調査を行うこと。
(組織)
第3条 調査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、調査するいじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者で、法律、医療、心理、福祉、教育等に関する専門的知識及び経験を有するもののうちから伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 調査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、調査会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員及び会議に出席した関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 調査会の庶務は、教育委員会いじめ問題主管課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。