○伊勢原市介護保険条例附則第6条の規則で定める日を定める規則
平成27年3月30日
規則第14号
伊勢原市介護保険条例(平成12年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)附則第6条の規則で定める日は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に定める日とする。
(1) 条例附則第6条第1項及び第2項に規定する事業 平成28年4月1日
(2) 条例附則第6条第3項に規定する事業 平成30年4月1日
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。