○伊勢原市介護保険条例附則第6条の規則で定める日を定める規則

平成27年3月30日

規則第14号

伊勢原市介護保険条例(平成12年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)附則第6条の規則で定める日は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に定める日とする。

(1) 条例附則第6条第1項及び第2項に規定する事業 平成28年4月1日

(2) 条例附則第6条第3項に規定する事業 平成30年4月1日

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

伊勢原市介護保険条例附則第6条の規則で定める日を定める規則

平成27年3月30日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月30日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第7号