○伊勢原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の施行に関する規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢原市条例第16号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に基づく家庭的保育事業等の認可の手続に関し必要な事項を定める。

(令5規則3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(認可の申請等)

第3条 法第34条の15第2項の規定に基づき家庭的保育事業等の設置認可を受けようとするものは、次の事業ごとに定める申請書を市長へ提出しなければならない。

(1) 家庭的保育事業 家庭的保育事業の設置認可申請書(第1号様式)

(2) 小規模保育事業 小規模保育事業の設置認可申請書(第2号様式)

(3) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業の設置認可申請書(第3号様式)

(4) 事業所内保育事業 事業所内保育事業の設置認可申請書(第4号様式)

(認可の可否の通知)

第4条 市長は、前条の規定に基づき申請された家庭的保育事業等の認可に関してその内容を審査し、審査の結果、当該家庭的保育事業等の認可をする場合は家庭的保育事業等認可通知書(第5号様式)により、当該家庭的保育事業等の認可をしない場合は家庭的保育事業等設置不認可通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(認可の基準)

第5条 市長は、前条の認可の可否に当り、条例、法その他関係法令に定めるもののほか、次条から第17条までに掲げる基準を満たすものを設置認可するものとする。

(家庭的保育事業の設備基準)

第6条 条例第22条に規定する設備については、次の基準に適合していること。

(1) 条例第22条第1号に規定する専用の部屋を2階以上に設ける建物は、条例第28条第7号に掲げる要件に該当するものであること。

(2) 条例第22条第2号に規定する専用の部屋は、建築物の内法面積から固定された備品等の面積を控除して算定したもの(以下「有効面積」という。)が、条例に定める面積基準を満たしていること。この場合において、これらの部屋を複数設置する場合の有効面積は、各部屋の面積を合計したものとすることができる。

(3) 条例第22条第4号に規定する調理設備は、扉又は柵などを設ける等の措置を講じ保育室等と区画されていること。

(4) 条例第22条第5号に規定する「これに代わるべき場所」とは、公園、広場、寺社境内等とし、次の要件に該当するものであること。

 屋外における遊戯等に適した広さの庭の面積基準を満たしていること。

 屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、家庭的保育事業を行う場所からの距離が乳幼児同伴で徒歩10分程度であって移動に当たって安全が確保されていること。

 当該公園、広場、寺社境内等の所有権等を有する者が、地方公共団体又は公共的団体その他地域の実情に応じて信用力の高い主体等、家庭的保育事業による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる者であること。

(家庭的保育事業の職員)

第7条 条例第23条第1項に規定する家庭的保育者は常勤の65歳未満のものとし、家庭的保育補助者は65歳未満のものとする。ただし、事業の運営に支障がないと市長が認める場合はこの限りでない。

2 条例第23条第1項に規定する嘱託医は、内科医及び歯科医とする。

(小規模保育事業の設備基準)

第8条 条例第28条(条例第32条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び条例第33条に規定する設備については、次の基準に適合していること。

(1) 条例第28条第1号及び第33条第1号に規定する調理設備は、扉又は柵などを設ける等の措置を講じ保育室等と区画されていること。

(2) 条例第28条第2号及び第33条第2号に規定する乳児室又はほふく室(これらを一の部屋として運営する場合を含む。)は、有効面積が条例に定める面積基準を満たしていること。なお、これらの部屋を複数設置する場合の有効面積は、各部屋の面積を合計したものとすることができる。

(3) 条例第28条第4号及び第33条第5号に規定する保育室又は遊戯室は、有効面積が条例に定める面積基準を満たしていること。なお、これらの部屋を複数設置する場合(保育室と遊戯室をそれぞれ設置する場合を含む。)の有効面積は、各部屋の面積を合計したものとすることができる。

(4) 条例第28条第4号及び第33条第4号に規定する「屋外遊戯場に代わるべき場所」とは、公園、広場、寺社境内等とし、次の要件に該当するものであること。

 屋外遊戯場の面積基準を満たしていること。

 屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、小規模保育事業を行う場所(以下「小規模保育事業所」という。)からの距離が乳幼児同伴で徒歩10分程度であって移動に当たって安全が確保されていること。

 当該公園、広場、寺社境内等の所有権等を有する者が、地方公共団体又は公共的団体その他地域の実情に応じて信用力の高い主体等、小規模保育事業による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる者であること。

(5) 屋外遊戯場は、小規模保育事業所の建物が耐火建築物の場合であって、用地が不足し、地上に利用可能な場所がないときに限り、当該小規模保育事業所の建物の屋上を利用した屋外遊戯場とすることができることとし、その設備は、条例第28条第7号(条例第33条第7号で適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める基準のほか、次の要件を満たすこと。

 屋上施設として、便所、水飲場等を設けること。

 職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。

 屋上から地上又は避難階に直通する避難用階段が設けられていること。

 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。

 屋上の周囲に、上部を内側にわん曲させた金網その他乳幼児の転落防止に適した構造の柵を設けること。

 条例第28条第7号キに規定する非常警報器具又は非常警報設備は屋上にも通ずるものとすること。

(6) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合は、当該保育室等の階数にかかわらず、乳幼児の火遊び防止のために必要な進入防止策が講じられていること。

(小規模保育事業の保育室等を2階以上に設ける場合の基準)

第9条 保育室等を2階以上の複数階にわたって設ける場合は、条例第28条第7号(条例第32条において準用し、及び条例第33条第7号において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する構造設備のすべてについて、当該保育室等のうち最も高い階に設ける場合の基準に適合していなければならない。

2 条例第28条第7号イに規定する「待避上有効なバルコニー」は、次の要件を満たす構造であること。

(1) バルコニーの床は準耐火構造とすること。

(2) バルコニーは十分に外気に開放すること。

(3) バルコニーの待避に利用する各部分から2m以内にある当該建築物の外壁は準耐火構造とし、開口部がある場合は防火設備とすること。

(4) 屋内からバルコニーに通じる出入口の戸の幅は0.75m以上、高さは1.8m以上、下端の床面からの高さは0.15m以下とすること。

(5) バルコニーの待避に利用する部分の面積は、その階における保育室等の面積の概ね8分の1以上とし、幅員概ね3.5m以上の道路又は空地に面すること。

3 条例第28条第7号イに規定する「屋外傾斜路」は、乳幼児の避難に適した構造とし、「準ずる設備」とは、非常用滑り台であること。

4 条例第28条第7号ウに規定する「避難上有効な位置」とは、施設又は設備が、保育室等のそれぞれに配置され、一方の付近で火災が発生した場合等に他方が使用できなくなるような事態が生じないようなものであること。

5 条例第28条第7号エ(ア)に規定するスプリンクラー設備に類するもので「自動式のもの」とは、「パッケージ型自動消火設備の性能及び設置の基準について」(昭和63年消防予第136号消防庁予防課長通知)に規定するパッケージ型自動消火装置等とすること。

6 条例第28条第7号エ(イ)に規定する「自動消火装置」とは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第11条に定めるものをいい、その構造は、調理器具の種類に応じ次に掲げる装置から適切なものを選択すること。

(1) レンジ用簡易自動消火装置

(2) フライヤー用簡易自動消火装置

(3) レンジ・フライヤー用簡易自動消火装置

(4) フード・レンジ用及びフード・フライヤー用簡易自動消火装置

7 条例第28条第7号エ(イ)に規定する「調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置」とは、調理設備を不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画し、防火設備又は不燃材料(ガラスを除く。)製の扉を設けるものであること。

8 条例第28条第7号キに規定する「消防機関へ火災を通報する設備」としては、電話が設けられていれば足りるものであること。

(小規模保育事業の職員)

第10条 条例第29条第1項に規定する保育士、条例第31条第1項に規定する保育従事者、条例第34条第1項に規定する家庭的保育者及び同条第2項に規定する家庭的保育補助者は、65歳未満のものとする。ただし、事業の運営に支障がないと市長が認める場合はこの限りでない。

2 条例第29条第1項第31条第1項及び第34条第1項に規定する嘱託医は、内科医及び歯科医とする。

3 条例第29条第2項に規定する保育士又は条例第31条第2項に規定する保育従事者の数については、次の表の左欄に掲げる年齢区分ごとの定員数を同表の右欄に掲げる数字でそれぞれ除したもの(小数点第2位以下を切捨て)の合計数(小数点第1位を四捨五入)に1を加えた数以上の人数が常勤職員として確保されていること。

乳児

3

満1歳以上満3歳に満たない幼児

6

満3歳以上満4歳に満たない児童

20

満4歳以上の児童

30

4 小規模保育事業本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合であって、次の各号に定める条件の全てが満たされるときは、前項の規定にかかわらず、保育士の数に短時間勤務(1日6時間未満又は月20日未満の勤務をいう。)の保育士その他常勤以外の保育士(以下「短時間勤務保育士等」という。)を充てることができる。この場合において、前項の保育士数の算定に当たっては、短時間勤務保育士等の1か月の勤務時間の合計を当該小規模保育事業の就業規則等で定められている常勤保育士の1か月の勤務時間数で除したもの(小数点以下切捨て)を常勤換算値として適用する。

(1) 常勤の保育士が組、グループその他の保育の実施単位に1名以上(乳児を含む保育の実施単位であって、当該単位に係る条例第29条第2項に規定する保育士の数が2名以上となる場合は2名以上)配置されていること。

(2) 常勤保育士に代えて短時間勤務保育士等を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

5 前項の規定は、条例第31条第2項に規定する保育従事者及び条例第34条第2項に規定する家庭的保育補助者の数に準用する。

(小規模保育事業の施設長)

第11条 小規模保育事業には、管理者として施設長を置くものとする。

(居宅訪問型保育事業の職員)

第12条 条例第39条第1項に規定する家庭的保育者は、常勤の65歳未満のものとする。ただし、事業の運営に支障がないと市長が認める場合はこの限りでない。

(事業所内保育事業の設備基準)

第13条 条例第43条に規定する設備については、次の基準に適合していること。

(1) 条例第43条第1号に規定する調理室は、扉又は柵などを設ける等の措置を講じ保育室等と区画されていること。

(2) 条例第43条第2号及び同条第3号に規定する乳児室又はほふく室(これらを一の部屋として運営する場合を含む。)は、有効面積が条例に定める面積基準を満たしていること。なお、これらの部屋を複数設置する場合の有効面積は、各部屋の面積を合計したものとすることができる。

(3) 条例第43条第5号に規定する「屋外遊戯場に代わるべき場所」とは、公園、広場、寺社境内等とし、次の要件に該当するものであること。

 屋外遊戯場の面積基準を満たしていること。

 屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、事業所内保育事業を行う場所(以下「事業所内保育事業所」という。)からの距離が乳幼児同伴で徒歩10分程度であって移動に当たって安全が確保されていること。

 当該公園、広場、寺社境内等の所有権等を有する者が、地方公共団体又は公共的団体その他地域の実情に応じて信用力の高い主体等、事業所内保育事業による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる者であること。

(4) 屋外遊戯場は、事業所内保育事業所の建物が耐火建築物の場合であって、用地が不足し、地上に利用可能な場所がないときに限り、当該事業所内保育事業所の建物の屋上を利用した屋外遊戯場とすることができることとし、その設備は、条例第43条第8号に定める基準のほか、次の要件を満たすこと。

 屋上施設として、便所、水飲場等を設けること。

 職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。

 屋上から地上又は避難階に直通する避難用階段が設けられていること。

 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。

 屋上の周囲に、上部を内側にわん曲させた金網その他乳幼児の転落防止に適した構造の柵を設けること。

 条例第43条第8号キに規定する非常警報器具又は非常警報設備は屋上にも通ずるものとすること。

(5) 条例第43条第6号に規定する保育室又は遊戯室は、有効面積が条例に定める面積基準を満たしていること。なお、これらの部屋を複数設置する場合(保育室と遊戯室をそれぞれ設置する場合を含む。)の有効面積は、各部屋の面積を合計したものとすることができる。

(6) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室に火気を使用する設備又は器具が設けられている場合は、当該保育室等の階数にかかわらず、乳幼児の火遊び防止のために必要な進入防止策が講じられていること。

(事業所内保育事業の保育室等を2階以上に設ける場合の基準)

第14条 保育室等を2階以上の複数階にわたって設ける場合は、条例第43条第8号に規定する構造設備のすべてについて、当該保育室等のうち最も高い階に設ける場合の基準に適合していること。

2 条例第43条第8号イに規定する「待避上有効なバルコニー」は、次の各号の要件を満たす構造であること。

(1) バルコニーの床は準耐火構造とすること。

(2) バルコニーは十分に外気に開放すること。

(3) バルコニーの待避に利用する各部分から2m以内にある当該建築物の外壁は準耐火構造とし、開口部がある場合は防火設備とすること。

(4) 屋内からバルコニーに通じる出入口の戸の幅は0.75m以上、高さは1.8m以上、下端の床面からの高さは0.15m以下とすること。

(5) バルコニーの待避に利用する部分の面積は、その階における保育室等の面積の概ね8分の1以上とし、幅員概ね3.5m以上の道路又は空地に面すること。

3 条例第43条第8号イに規定する「屋外傾斜路」は、乳幼児の避難に適した構造とし、「準ずる設備」とは、非常用滑り台であること。

4 条例第43条第8号ウに規定する「避難上有効な位置」とは、施設又は設備が、保育室等のそれぞれに配置され、一方の付近で火災が発生した場合等に他方が使用できなくなるような事態が生じないようなものであること。

5 条例第43条第8号エ(ア)に規定するスプリンクラー設備に類するもので「自動式のもの」とは、「パッケージ型自動消火設備の性能及び設置の基準について」に規定するパッケージ型自動消火装置等とする。

6 条例第43条第8号エ(イ)に規定する「自動消火装置」とは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第11条に定めるものをいい、その構造は、調理器具の種類に応じ次に掲げる装置から適切なものを選択すること。

(1) レンジ用簡易自動消火装置

(2) フライヤー用簡易自動消火装置

(3) レンジ・フライヤー用簡易自動消火装置

(4) フード・レンジ用及びフード・フライヤー用簡易自動消火装置

7 条例第43条第8号エ(イ)に規定する「調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置」とは、調理設備を不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画し、防火設備又は不燃材料(ガラスを除く。)製の扉を設けるものであること。

8 条例第43条第8号キに規定する「消防機関へ火災を通報する設備」としては、電話が設けられていれば足りるものであること。

(令5規則3・一部改正)

(事業所内保育事業の職員)

第15条 条例第44条第1項に規定する保育士及び条例第47条に規定する保育従事者は、65歳未満のものとする。ただし、事業の運営に支障がないと市長が認める場合はこの限りでない。

2 条例第44条第1項及び第47条第1項に規定する嘱託医は、内科医及び歯科医とする。

3 条例第44条第2項に規定する保育士の数については、次の表の左欄に掲げる年齢区分ごとの定員数を同表の右欄に掲げる数字でそれぞれ除したもの(小数点第2位以下を切捨て)の合計数(小数点第1位を四捨五入)以上の人数が常勤職員として確保されていること。

乳児

3

満1歳以上満3歳に満たない幼児

6

満3歳以上満4歳に満たない児童

20

満4歳以上の児童

30

4 条例第47条第2項に規定する保育従事者の数については、次の表の左欄に掲げる年齢区分ごとの定員数を同表の右欄に掲げる数字でそれぞれ除したもの(小数点第2位以下を切捨て)の合計数(小数点第1位を四捨五入)に1を加えた数以上の人数が常勤職員として確保されていること。

乳児

3

満1歳以上満3歳に満たない幼児

6

満3歳以上満4歳に満たない児童

20

満4歳以上の児童

30

5 事業所内保育事業本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合であって、次の各号に定める条件の全てが満たされるときは、前2項の規定にかかわらず、短時間勤務保育士等を充てることができる。この場合において、前2項の保育士等数の算定に当たっては、短時間勤務保育士等の1か月の勤務時間の合計を当該事業所内保育事業の就業規則等で定められている常勤保育士等の1か月の勤務時間数で除したもの(小数点以下切捨て)を常勤換算値として適用する。

(1) 常勤の保育士等が組、グループその他の保育の実施単位に1名以上(乳児を含む保育の実施単位であって、当該単位に係る条例第44条第2項に規定する保育士又は条例第47条第2項に規定する保育従事者の数が2名以上となる場合は2名以上)配置されていること。

(2) 常勤保育士等に代えて短時間勤務保育士等を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士等を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

(事業所内保育事業の施設長)

第16条 事業所内保育事業には、管理者として施設長を置くものとする。

(事業所内保育事業の設備の準用)

第17条 条例第48条で準用する条例第28条の設備に係る基準は第8条及び第9条の規定を準用する。

(意見聴取)

第18条 市長は、法第34条の15第4項及び条例第3条に規定する意見の聴取について、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見として、伊勢原市子ども子育て会議委員の意見を聴くものとする。

(内容変更の手続)

第19条 認可内容の変更をしようとする者は、家庭的保育事業等の事業認可変更申請書(第7号様式)に認可内容の変更を証する書類を添えて市長へ届け出なければならない。

2 市長は前項の届を受けたときは、書面により申請者に受理を通知するものとする。

(廃止又は休止に関する協議)

第20条 家庭的保育事業等の廃止又は休止を行おうとする者は、廃止し、又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって市長に協議しなければならない。

2 建物等について国又は市の補助がなされた家庭的保育事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもって市長あてに協議しなければならない。

(廃止又は休止の手続)

第21条 前条の協議が終了した家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする者は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(第8号様式)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査のうえ、廃止又は休止を承認する場合は家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(第9号様式)により、承認しない場合は家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(第10号様式)により、申請者に通知するものとする。

(改善命令等)

第22条 市長は、認可を受けた家庭的保育事業等の設備又は運営が条例その他関係法令が規定する水準に達しない場合には、事業を行う者に対して期限を定めて必要な改善を勧告し、さらに事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、児童の福祉に有害であると認められるときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。

(事業の停止)

第23条 市長は、家庭的保育事業等の事業を行う者が前条の改善命令に従わないときは、伊勢原市子ども・子育て会議委員の意見を聴き、事業を行う者に対してその家庭的保育事業等の事業の停止を命ずることができる。この場合において、市長は、書面により家庭的保育事業等の事業を行う者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第24条 市長は、家庭的保育事業等の事業を行う者が前条の事業停止命令に従わず、他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取り消しを行うことができる。この場合において、市長は、書面により家庭的保育事業等の事業を行う者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、家庭的保育事業等の認可に関し、必要な準備行為をすることができる。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則3・一部改正)

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(令5規則3・一部改正)

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(令5規則3・一部改正)

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(令5規則3・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(令5規則3・一部改正)

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(令5規則3・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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伊勢原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の施行に関する規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第16号
令和5年3月13日 規則第3号