○伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成27年6月30日

規則第27号

(休職期間の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた当該職員の休職の期間が3年に満たない場合は、任命権者は、休職を命じた日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた職員が復職し、再び同一疾病(疾病の名称に関わらず、復職前の休職に係る疾病との間に相当の因果関係があると認められる場合を含む。)により休職を命じられた場合は、当該職員の休職の期間は、復職前の休職の期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職した日から1年を経過したときは、この限りでない。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成27年6月30日 規則第27号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成27年6月30日 規則第27号