○伊勢原市消防用車両管理規程
平成27年6月24日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号に定める消防用車両の適正な管理を図るとともに、交通事故等を防止するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 伊勢原市消防本部(以下「本部」という。)、伊勢原市消防署(以下「署」という。)及び伊勢原市消防団(以下「団」という。)に配置されている消防用車両をいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により選任されたもので、消防署長をもって充てる。
(3) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項の規定により選任されたもので、車両担当課課長をもって充てる。
(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定により選任されたもので、車両担当課係長をもって充てる。
(5) 安全運転責任者 課長(団にあっては、分団長)をもって充てる。
(6) 副安全運転責任者 主幹又は副主幹(団にあっては、副分団長)をもって充てる。
(7) 安全運転指導員 係長又は主査(団にあっては、部長)をもって充てる。
(担任事項)
第3条 安全運転管理者等の担任事項は、次のとおりとする。
(1) 安全運転管理者は、車両の管理及び整備等において、適正に運用が図られるよう組織の活用に努め、車両の事故防止に万全を期する。
(2) 副安全運転管理者は、安全運転管理者の責務に準じ、補佐する。
(3) 整備管理者は、本部、署及び団の車両の整備維持管理に関することを担任し、安全運転管理者の車両に関する安全整備維持管理についての指示に従い、かつ、車両法に規定する車両整備の維持管理に従事しなければならない。
(4) 安全運転責任者及び副安全運転責任者(以下「安全運転責任者等」という。)は、車両の安全管理について安全運転管理者及び整備管理者を補佐するとともに、所属職団員の指導監督に努めなければならない。
(5) 安全運転指導員は、配置された車両等の管理及び運転者に対して安全運行の指導を行う。
(車両の管理)
第4条 車両の管理は、安全運転責任者等が行い、総括管理については、消防長が行う。
(安全運転責任者の注意義務)
第5条 安全運転責任者等は、常に車両の整備に努め、運転者に対し、法令を厳守させるとともに、運転者の健康に注意し、安全な運行管理を図らなければならない。
(運転者)
第6条 車両の運転は、署示に定める者(本部及び団にあっては安全運転責任者等が指名した者。)でなければ運転してはならない。ただし、業務遂行上特に必要があると認められるときに安全運転責任者等の指示を受け運転する場合は、この限りではない。
(運転の禁止)
第7条 安全運転管理者は、運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、車両の運転を禁止しなければならない。
(1) 自動車運転免許証を携帯していないとき。
(2) 病気又は過労等で正常な運転ができないと認めるとき。
(3) 職員として採用され、1年を経過しないとき。
(4) その他運転をさせることが不適当と認められるとき。
(緊急走行時の運転資格)
第8条 緊急走行時の運転資格は、法第85条の規定に基づくほか、次のとおりとする。
(1) 大型自動車 大型自動車の運転免許を所持し、21歳以上の年齢でかつ免許歴(大型自動車、中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車のいずれかの免許歴をいう。以下この条において同じ。)3年以上の者
(2) 中型自動車 中型自動車の運転免許を所持し、21歳以上かつ免許歴3年以上の者
(3) 準中型自動車 準中型自動車の運転免許を所持し、21歳以上かつ免許歴3年以上の者
(4) 普通自動車 普通自動車の運転免許を所持し、21歳以上かつ免許歴3年以上の者
(令2消本訓令5・一部改正)
(運転者の心得)
第9条 運転者は、関係法令を遵守し、適正かつ安全な運転をするほか、常に車両の点検保守管理に努めるとともに、運転知識と技術の向上を図り、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
(点検整備)
第10条 安全運転責任者等は、車両の点検整備を次により行うものとする。
(1) 本部の車両にあっては、開庁時、仕業点検基準(別表第1)により点検を実施するものとする。
(2) 署の車両にあっては、毎日、仕業点検基準により実施し、毎月19日に、日常点検・随時点検基準(別表第2)により点検整備を実施するものとする。
2 安全運転責任者等は、前項各号以外で必要があると認められるとき、日常点検・随時点検基準により点検整備を実施するものとする。
(日常点検・随時点検整備報告)
第11条 日常点検・随時点検を実施したときは、日常点検・随時点検整備報告書(第1号様式)に記録し、安全運転管理者に報告しなければならない。
(修理)
第12条 安全運転責任者等は、車両に修理の必要があると認められる場合は、点検・修理簿(第2号様式)に必要事項を記録し、保管するとともに、整備管理者に報告し、整備しなければならない。
(検査)
第13条 整備管理者は、車両が常に点検整備されているかを検査するとともに、これらの事項を処理するため運転者を指導しなければならない。
(事故発生時の処理)
第14条 交通事故が発生したときは、関係者は直ちに関係法令に定める処置をするとともに、次の処置を講ずるものとする。
(1) 事故内容及び発生原因の把握
(2) 現場保存及び目撃者の確保
(3) 安全運転管理者、安全運転責任者等及び保険会社への速報
2 安全運転責任者等は、交通事故が発生したときは、直ちに事故の概要を消防長に報告しなければならない。
(事故報告)
第15条 安全運転責任者等は、前条の事故が発生したときは、伊勢原市庁用自動車管理規則(平成7年伊勢原市規則第17号)第16条の規定に基づき報告しなければならない。
(事故の調査)
第16条 安全運転管理者は、事故報告により必要があると認められるときは、事故発生原因の調査をするものとする。
(自動車運転免許証台帳の作成)
第19条 整備管理者は、自動車運転免許証台帳(第9号様式)を作成し、安全運転管理者に提出するものとする。
2 安全運転管理者は定期に点検し、安全運転の万全を図るものとする。
(教育訓練計画)
第20条 安全運転管理者は、安全運転に必要な教育及び訓練並びに資料等の作成をし、次に掲げる知識の習得及び技術の向上に必要な教育訓練を実施しなければならない。
(1) 交通安全法令の遵守事項
(2) 運転操作と物理的知識
(3) 運転員の心理と運転道徳
(4) 交通事故の分析と対策
(5) 点検整備要領
(6) 関係法令の改正及び安全運転に必要な知識の習得
(緊急走行の優先通行権)
第21条 緊急走行については、法第39条及び第41条の2の規定に基づく緊急車両及び消防用車両の優先通行権を過信することなく、安全で確実な緊急走行を優先するものとする。
(鍵の保管)
第22条 車両の鍵は、所定の位置で確実に保管しなければならない。
(委任)
第23条 この訓令に定めるもののほか、安全運転管理及び整備維持管理に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
(令2消本訓令5・追加)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
(伊勢原市消防車両管理要綱の廃止)
2 伊勢原市消防車両管理要綱(昭和54年伊勢原市消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附則(令和2年9月9日消本訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
仕業点検基準
点検箇所 | 点検内容 | |
1 | かじ取りハンドル | 1 著しい遊び又はがたがないこと。 2 異状に、振れたり、取られたり又は重かったりしないこと。 |
2 | ブレーキ | 1 ブレーキ・ペタルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。 2 空気圧力の上り具合が不良でないこと。 3 ブレーキ・ペタルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。 4 ブレーキ・レバーの引きしろが適当で、かつ、ブレーキのききが十分であること。 |
3 | タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 溝の深さが十分であること。 5 金属片、石その他の異物がないこと。 |
4 | シャーシーばね | 1 シャーシーばねに折損がないこと。 |
5 | 原動機 | 1 排気の色が不良でないこと。 2 ラジェータ等の冷却装置から水漏れがないこと。 3 エンジン等からオイル漏れがないこと。 |
6 | 燃料装置 | 1 燃料の量が十分であること。 |
7 | 乗車装置 | 1 ドア・ロックが正常であること。 2 座席ベルトに損傷がなく、かつ、確実に取付けられていること。 |
8 | 物品積載装置 | 1 物品を安全かつ確実に積載できること。 |
9 | 燈火装置 | 1 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
10 | 警音器及び方向指示器 | 1 作用が不良でないこと。 |
11 | 窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ | 1 作用が不良でないこと。 |
12 | 後射鏡及び反射鏡 | 1 写影が不良でないこと。 |
13 | 反射器及び自動車登録号標又は車両番号標 | 1 汚れ及び損傷がないこと。 |
14 | 計器 | 1 作用が不良でないこと。 |
15 | エア・タンク | 1 空気圧力が適当であること。 |
別表第2(第10条関係)
日常点検・随時点検基準
点検時期 点検箇所 | 毎月19日又は随時 | |
かじ取り装置 | ハンドル | 1 遊び、ゆるみ及びがた 2 操作具合 |
ギヤ・ボックス | 1 油漏れ | |
ロッド及びアーム類 | 1 ゆるみ、がた及び損傷 | |
ナックル | ||
かじ取り車輪 | ||
パワー・ステアリング装置 | 1 油漏れ 2 オイルの量 | |
かじ取りホーク | 1 損傷 2 ホーク・スピンドルの取付け状態 | |
2 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペタルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。 2 ブレーキの液量が十分であること。 3 空気圧力の上り具合が不良でないこと。 4 ブレーキ・ペタルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。 5 ブレーキ・レバーの引きしろが適当で、かつ、ブレーキのききが十分であること。 | |
3 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 溝の深さが十分であること。 5 金属片、石その他の異物がないこと。 | |
4 シャーシーばね | 1 シャーシーばねに折損がないこと。 | |
5 原動機 | 1 排気の色が不良でないこと。 2 ラジエター等の冷却装置から水漏れがないこと。 3 冷却水量が十分であること。 4 ラジエターキャップが確実に装着されていること。 5 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。 6 オイルの量が適当であること。 | |
6 燃料装置 | 1 燃料及び尿素の量が十分であること。 | |
7 バッテリー | 1 液量が十分であること。 2 比重が1.25以上であること。 | |
8 乗車装置 | 1 ドア・ロックが正常であること。 2 座席ベルトに損傷がなく、かつ、確実に取付けられていること。 | |
9 物品積載装置 | 1 物品を安全かつ確実に積載できること。 | |
10 燈火装置 | 1 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 | |
11 警音器及び方向指示器 | 1 作用が不良でないこと。 | |
12 窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ | 1 作用が不良でないこと。 2 洗浄液量が十分であること。 | |
13 後射鏡及び反射鏡 | 1 写影が不良でないこと。 | |
14 反射器及び自動車登録番号標又は車両番号標 | 1 汚れ及び損傷がないこと。 | |
15 計器 | 1 作用が不良でないこと。 | |
16 エア・タンク | 1 エア・タンクに凝水がないこと。 2 空気圧力が適当であること。 |
別表第3(第25条関係)
(令2消本訓令5・追加)