○伊勢原市行政不服審査法施行条例

平成27年12月17日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 法第38条第1項前段(法第9条第3項の規定により読み替えて適用される場合及び他の法令において準用する場合を含む。)に規定する提出書類等(法第29条第4項各号に掲げる書面又は法第32条第1項若しくは第2項若しくは法第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。)又は法第81条第3項の規定により準用される法第78条第1項前段の規定による主張書面若しくは資料の写しの交付を受ける者は、別表に定める手数料を納めなければならない。

(平28条例6・一部改正、令元条例10・旧第3条繰上)

(設置)

第3条 法第81条第1項の規定に基づき、伊勢原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(令元条例10・旧第4条繰上)

(所掌事項)

第4条 審査会は、法第81条第3項の規定により準用される法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(令元条例10・旧第5条繰上)

(組織)

第5条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(令元条例10・旧第6条繰上)

(委員)

第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令元条例10・旧第7条繰上)

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令元条例10・旧第8条繰上)

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令元条例10・旧第9条繰上)

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、不服申立事務主管課において処理する。

(令元条例10・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令元条例10・旧第11条繰上)

(罰則)

第11条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令元条例10・旧第12条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(伊勢原市附属機関に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日条例第1号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(伊勢原市行政不服審査法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第12条の規定による改正前の伊勢原市行政不服審査法施行条例第2条に規定する法第9条第1項本文の規定により指名された者であった者に係る秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令元条例1・令元条例10・一部改正)

区分

金額

電子複写機により複写するもの

単色刷り

日本産業規格A列3番以下

1面につき 10円

日本産業規格A列2番

1面につき 60円

日本産業規格A列1番

1面につき 70円

日本産業規格A列0番

1面につき 80円

多色刷り

日本産業規格A列3番以下

1面につき 50円

伊勢原市行政不服審査法施行条例

平成27年12月17日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)