○伊勢原市教育・保育給付に係る施設型給付費等の支給手続に関する規則

平成27年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項及び第30条第1項に規定する施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給手続について必要な事項を定めるものとする。

(施設型給付費等の支給)

第2条 施設の設置者は、当該月分の施設型給付費等を請求するときは、当該月の翌月5日までに子ども・子育て支援教育・保育施設型給付費等請求書(第1号様式)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市長は、市が保有する施設台帳等によりその内容を確認することができるときは、当該添付する書類の提出を省略させることができる。

(1) 在籍する園児の在籍日数及び法第20条に規定する支給認定の状況等に関する書類

(2) 給付費請求書算定のために必要な事項に関する書類

2 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合、請求内容について審査し、施設型給付費等を確定の上、当該月の翌月20日までに施設の設置者へ支払うものとする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前日までに設置者へ支払うものとする。

(施設型給付費等の概算払)

第3条 市長は、前条の支給によるもののほか、施設の設置者の求めに応じて施設型給付費等を当該月初日の児童の入所状況に応じて概算払することができる。

2 前項の規定により概算払を希望する施設の設置者は、子ども・子育て支援教育・保育施設型給付費等概算払請求書(第2号様式)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市長は、市が保有する施設台帳等によりその内容を確認することができるときは、当該添付する書類の提出を省略させることができる。

(1) 在籍する園児の在籍日数及び法第20条に規定する支給認定の状況等に関する書類

(2) 給付費概算払請求書算定のために必要な事項に関する書類

3 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合、概算払の可否及び請求内容について審査し、概算額を確定の上、速やかに施設の設置者へ支払うものとする。

4 前項の概算払を受けた施設の設置者は、当該年度末日までに子ども・子育て支援教育・保育施設型給付費等精算報告書(第3号様式)に次の書類を添付して市長に提出し、速やかに精算を行わなければならない。ただし、市長は、市が保有する施設台帳等によりその内容を確認することができるときは、当該添付する書類の提出を省略させることができる。

(1) 在籍する園児の在籍日数及び法第20条に規定する支給認定の状況等が記載された書類

(2) 給付費等精算報告書算定のために必要な事項に関する書類

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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伊勢原市教育・保育給付に係る施設型給付費等の支給手続に関する規則

平成27年3月31日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)