○伊勢原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)の確認等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第3条 法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認(以下「特定教育・保育施設の確認」という。)の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 運営主体に関する書類

(2) 建物の配置図、平面図

(3) 運営に関する規程等

(4) 職員に関する書類

(5) 事業に係る資産の状況

(6) 誓約書

(7) その他必要と認める書類

2 市長は、特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設の確認の結果を特定教育・保育施設確認(変更)通知書(第2号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第4条 法第32条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(2) 職員の勤務の体制及び勤務形態が分かる書類

(3) その他必要と認める書類

2 市長は、特定教育・保育施設の確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設の確認の結果を特定教育・保育施設確認(変更)通知書により申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第5条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認事項変更届出書(第4号様式)に当該変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

3 特定教育・保育施設の設置者は、利用定員の減少をしようとするときは、法第35条第2項の規定により、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(第5号様式)を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出を受けたときは、特定教育・保育施設の設置者に特定教育・保育施設利用定員減少届受理書(第6号様式)を交付するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第6条 法第36条に規定する特定教育・保育施設の確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(第7号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、特定教育・保育施設の設置者に特定教育・保育施設確認辞退届受理書(第8号様式)を交付するものとする。

(特定教育・保育施設の勧告、命令等)

第7条 市長は、法第39条第1項の規定に基づき、特定教育・保育施設の確認を受けた特定教育・保育施設の設置者が伊勢原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢原市条例第17号。第13条において「条例」という。)その他の関係法令に規定する運営を行っていないときには、設置者に対して、期限を定めて必要な改善を勧告し、さらに設置者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、同条第4項の規定に基づき、期限を定めて勧告に係る措置を命ずることができる。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等)

第8条 市長は、法第40条第1項の規定に基づき、特定教育・保育施設に対して特定教育・保育施設の確認の取消し又は期限を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を命ずるときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(第9号様式)により設置者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第9条 法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認(以下「特定地域型保育事業者の確認」という。)の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 運営主体に関する書類

(2) 建物の配置図、平面図

(3) 運営に関する規程等

(4) 職員に関する書類

(5) 事業に係る資産の状況

(6) 誓約書

(7) その他必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に係る特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、確認の結果を特定地域型保育事業者確認(変更)通知書(第11号様式)により申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第10条 法第44条第1項に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(2) 職員の勤務の体制及び勤務形態が分かる書類

(3) その他必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に係る特定地域型保育事業者の確認の変更を行ったときは、確認の結果を特定地域型保育事業者確認(変更)通知書により申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

第11条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認事項変更届出書(第13号様式)に当該変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。

2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

3 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(第14号様式)により行わなければならない。

4 市長は、前項の届出を受けたときは、特定地域型保育事業者に特定地域型保育事業者利用定員減少届受理書(第15号様式)を交付するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第12条 法第48条に規定する特定地域型保育事業者の確認の辞退をしようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(第16号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、特定地域型保育事業者に特定地域型保育事業者確認辞退届受理書(第17号様式)を交付するものとする。

(特定地域型保育事業者の勧告、命令等)

第13条 市長は、法第51条第1項の規定に基づき、特定地域型保育事業者の確認を受けた特定地域型保育事業者が条例その他の関係法令に規定する運営を行っていないときには、特定地域型保育事業者に対して、期限を定めて必要な改善を勧告し、さらに特定地域型保育事業者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、同条第3項の規定に基づき、期限を定めて勧告に係る措置を命ずることができる。

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)

第14条 市長は、法第52条第1項の規定に基づき、特定地域型保育事業者に対して特定地域型保育事業者の確認の取消し又は期限を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を命ずるときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(第18号様式)により特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第15条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下この条において「特定教育・保育提供者」という。)は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号に該当するときは、特定教育・保育提供者の業務管理体制の整備等に係る届出書(第19号様式)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、市長に届け出なければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則6・一部改正)

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(平28規則16・令5規則6・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・令5規則6・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(令5規則6・一部改正)

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伊勢原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第6号