○伊勢原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月17日

規則第39号

(令5規則21・一部改正)

(条例別表第1の1の項の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例(平成7年伊勢原市条例第32号)第6条の医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第7条の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第9条の助成費の返還に関する事務

(4) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則(平成7年伊勢原市規則第16号)第5条第2項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則第12条の受給資格消滅の通知に関する事務

(令5規則21・一部改正)

(条例別表第1の2の項の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成11年伊勢原市条例第12号)第4条の医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第7条の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表第1の3の項の規則で定める事務)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱(平成25年伊勢原市告示第71号)第23条の障害者の日常生活用具給付事業の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第39条の障害者の移動支援事業の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第58条の障害者の日中一時支援事業の申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第82条の障害者の訪問入浴サービス事業の申請に係る事実についての審査に関する事務

(5) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第106条の障害者の自動車改造費助成事業の申請に係る事実についての審査に関する事務

(令5規則21・追加)

(条例別表第1の4の項の規則で定める事務)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年伊勢原市条例第20号)第5条の心身障害者の医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(令5規則21・追加)

(条例別表第1の5の項の規則で定める事務)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令5規則21・追加)

(条例別表第2の1の項の規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第6条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う対象者(小児を監護し、生計を同じくする者のうち、生計を維持する程度の高い者。以下この条において同じ。)に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更同法第26条の保護の停止若しくは廃止、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請を行う対象者又は当該対象者の配偶者に係る前年又は前々年の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 当該申請を行う対象者又は当該申請に係る小児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による国民健康保険の被保険者の資格(以下「国民健康保険被保険者資格」という。)に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「後期高齢者医療被保険者資格」という。)に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による助成費の受給の有無に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更、同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止、同法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給又は同法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第7条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う対象者又は当該対象者の配偶者に係る前年又は前々年の市町村民税に関する情報

 当該届出を行う対象者又は当該届出に係る小児に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該届出を行う対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該届出を行う対象者に係る伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による助成費の受給の有無に関する情報

 当該届出を行う対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例第10条の助成費の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者の配偶者に係る前年又は前々年の市町村民税に関する情報

 当該返還に係る対象者又は小児に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による助成費の受給の有無に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則第5条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う対象者又は当該対象者の配偶者に係る前年又は前々年の市町村民税に関する情報

 当該申請を行う対象者又は当該申請に係る小児に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による助成費の受給の有無に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則第10条の医療証の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者の配偶者に係る前年又は前々年の市町村民税に関する情報

 当該返還に係る対象者又は小児に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による助成費の受給の有無に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則第12条の受給資格消滅の通知に関する事務 次に掲げる情報

 当該通知に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該通知に係る対象者又は当該対象者の配偶者に係る前年又は前々年の市町村民税に関する情報

 当該通知に係る対象者又は小児に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該通知に係る対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該通知に係る対象者に係る伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による助成費の受給の有無に関する情報

 当該通知に係る対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則21・旧第4条繰下・一部改正)

(条例別表第2の2の項の規則で定める事務及び情報)

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第4条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う対象者(ひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う対象者、当該対象者の配偶者又は当該対象者と生計を同じくする扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に係る前々年の市町村民税に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第7条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う対象者、当該対象者の配偶者又は当該対象者と生計を同じくする扶養義務者に係る前々年の市町村民税に関する情報

 当該届出を行う対象者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該届出を行う対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該届出を行う対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第9条の助成費の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該返還に係る対象者、当該対象者の配偶者又は当該対象者と生計を同じくする扶養義務者に係る前々年の市町村民税に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第14条の医療証の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該返還に係る対象者、当該対象者の配偶者又は当該対象者と生計を同じくする扶養義務者に係る前々年の市町村民税に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該返還に係る対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第18条の受給資格消滅の通知に関する事務 次に掲げる情報

 当該通知に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該通知に係る対象者、当該対象者の配偶者又は当該対象者と生計を同じくする扶養義務者に係る前々年の市町村民税に関する情報

 当該通知に係る対象者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該通知に係る対象者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該通知に係る対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則21・旧第5条繰下・一部改正)

(条例別表第2の3の項の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る障害児と同一の世帯に属する者に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の支給認定による特定教育・保育施設(同法第27条第1項の特定教育・保育施設をいう。)の入所に関する情報

(2) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則21・旧第6条繰下・一部改正)

(条例別表第2の4の項の規則で定める事務及び情報)

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令5規則21・旧第7条繰下・一部改正)

(条例別表第2の5の項の規則で定める事務及び情報)

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下これらを「要保護者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所(児童福祉法第12条第1項の児童相談所をいう。)又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の知的障害者更生相談所をいう。)において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から支給される手帳であって、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付に関する情報

 要保護者等に係る固定資産税(地方税法第5条第2項第2号の固定資産税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)、軽自動車税(地方税法第5条第2項第3号の軽自動車税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)、都市計画税(地方税法第5条第6項第1号に掲げる都市計画税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は国民健康保険税(地方税法第5条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいう。以下同じ。)に関する情報

 要保護者等に係る公営住宅の家賃(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項に規定する家賃をいう。以下同じ。)に関する情報

 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令5規則21・旧第8条繰下・一部改正)

(条例別表第2の6の項の規則で定める事務及び情報)

第12条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第15条の7に基づく滞納処分の停止又は同法第15条の8に基づく滞納処分の停止の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 滞納者に係る生活保護実施関係情報

 滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第24条の5第1項の道府県民税及び同法第295条第1項の市町村民税の非課税の範囲の特定に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 被保険者(国民健康保険法による国民健康保険の被保険者をいう。以下この号において同じ。)に係る身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報

 被保険者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に係る固定資産税に関する情報

(令5規則21・旧第9条繰下・一部改正)

(条例別表第2の7の項の規則で定める事務及び情報)

第13条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者(入居の申込みをする者又は当該者の同居者を含む。以下この条において「公営住宅入居者等」という。)に係る固定資産税に関する情報

 公営住宅入居者等に係る軽自動車税に関する情報

 公営住宅入居者等に係る国民健康保険税に関する情報

 公営住宅入居者等に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府令、総務省令第7号)第8条第1号ロに規定する中国残留邦人等支援給付実施関係情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 公営住宅入居者等に係る市町村民税に関する情報

(令5規則21・旧第10条繰下・一部改正)

(条例別表第2の8の項の規則で定める事務及び情報)

第14条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の8の項の規則で定める情報は、当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令5規則21・旧第11条繰下・一部改正)

(条例別表第2の9の項の規則で定める事務及び情報)

第15条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務とし、同表の9の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(令5規則21・旧第12条繰下・一部改正)

(条例別表第2の10の項の規則で定める事務及び情報)

第16条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該措置に係る者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 老人福祉法第11条の福祉の措置に係る者(以下この号において「被措置者」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 被措置者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 被措置者又は当該被措置者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 被措置者又は当該被措置者の扶養義務者に係る神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)による手当の支給に関する情報

 被措置者又は当該被措置者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則21・旧第13条繰下・一部改正)

(条例別表第2の11の項の規則で定める事務及び情報)

第17条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則21・旧第14条繰下)

(条例別表第2の12の項の規則で定める事務及び情報)

第18条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則21・旧第15条繰下・一部改正)

(条例別表第2の13の項の規則で定める事務及び情報)

第19条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号の健康診査の対象者の確認に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該診査の対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該診査の対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 当該診査の対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則21・旧第16条繰下・一部改正)

(条例別表第2の14の項の規則で定める事務及び情報)

第20条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付に関する情報

(3) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第23条の障害者の日常生活用具給付事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第39条の障害者の移動支援事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第58条の障害者の日中一時支援事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第82条の障害者の訪問入浴サービス事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 伊勢原市地域生活支援事業実施要綱第106条の障害者の自動車改造費助成事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(令5規則21・旧第17条繰下・一部改正)

(条例別表第2の15の項の規則で定める事務及び情報)

第21条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例第5条第1項の神奈川県在宅重度障害者等手当の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度障害者等(神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例第2条に規定する重度障害者等をいう。以下この条において同じ。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う重度障害者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う重度障害者等又は当該重度障害者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う重度障害者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

(2) 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例第12条第1項の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う神奈川県在宅重度障害者手当(以下この号において「手当」という。)の支給を受けている者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う手当の支給を受けている者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う手当の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けている者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出を行う手当の支給を受けている者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

(令5規則21・旧第18条繰下)

(条例別表第2の16の項の規則で定める事務及び情報)

第22条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第44条第1号に規定する要支援者等(以下「要支援者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付に関する情報

 要支援者等に係る固定資産税、軽自動車税、都市計画税又は国民健康保険税に関する情報

 要支援者等に係る公営住宅の家賃に関する情報

 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令5規則21・追加)

(条例別表第2の17の項の規則で定める事務及び情報)

第23条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例第5条の心身障害者の医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う対象者に係る前年又は前々年の道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)及び市町村民税に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う対象者に係る外国人要保護者等に係る生活保護実施関係情報

(2) 伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例第7条の助成費の返還に関する事務 前号に掲げる情報

(4) 伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第7条の医療証の再交付に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第8条の医療証の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第14条の受給資格喪失の通知に関する事務 第1号に掲げる情報

(令5規則21・追加)

(条例別表第2の18の項の規則で定める事務及び情報)

第24条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第1項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の被保護者又は同条第2項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の要保護者であった者(以下これらを「外国人要保護者等」という。)に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付に関する情報

 外国人要保護者等に係る生活保護実施関係情報

 外国人要保護者等に係る道府県民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車税又は都市計画税に関する情報

 外国人要保護者等に係る公営住宅の家賃に関する情報

 外国人要保護者等に係る国民健康保険法の規定による医療に関する給付の支給又は国民健康保険税の徴収に関する情報

 外国人要保護者等に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付の支給又は同法第104条第1項の保険料の徴収に関する情報

 外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給、同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報又は同法第129条の保険料に関する情報

 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令5規則21・追加)

(条例別表第3の1の項の規則で定める事務及び情報)

第25条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請の事実に係る審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令5規則21・追加)

(条例別表第3の2の項の規則で定める事務及び情報)

第26条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、要支援者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請の事実に係る審査に関する事務

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の規定の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令5規則21・追加)

(条例別表第3の3の項の規則で定める事務及び情報)

第27条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、外国人要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令5規則21・追加)

(条例別表第3の4の項の規則で定める事務及び情報)

第28条 条例別表第3の4の項に規定する規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下これらを「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

(2) 保護者等に係る市町村民税に関する情報

(3) 保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則21・追加)

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令5規則21・旧第19条繰下)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条第4号の改正規定、第4条第5号の改正規定及び第4条第6号の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

伊勢原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月17日 規則第39号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・行政手続等
沿革情報
平成27年12月17日 規則第39号
令和5年6月20日 規則第21号