○伊勢原市助産施設における助産の実施に関する規則

平成27年12月28日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定に基づき、妊産婦に対し助産施設において助産を行うこと(以下「助産の実施」という。)について法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助産の実施を受けることができる者は、法第22条第1項本文に規定する妊産婦で、別表に規定する階層区分のいずれかに該当する世帯に属するものとする。ただし、別表のA階層及びB階層以外の階層区分に該当する世帯に属する妊産婦のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は次に掲げる医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員若しくは組合員と見なされる者、加入者若しくは加入者とみなされる者若しくは被扶養者で国民健康保険法又は医療保険各法の規定により出産一時金、出産費等出産に係る現金給付(以下「出産給付金」という。)を受けることができるものは、助産の実施の対象としない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(申込み)

第3条 助産の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(第1号様式)に必要事項を記入し、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申し込みしなければならない。

(決定の通知)

第4条 所長は、前条に規定する申込みを受けたときは、その内容を審査し、入所について決定し、申込者には助産施設入所承諾書(第2号様式)により、助産施設の長には、助産施設入所委託通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 所長は、前条に規定する申込みを承諾しないときは、助産施設入所不承諾通知書(第4号様式)により申込者に通知するものとする。

(助産実施の解除)

第5条 所長は、申込者について助産の実施を解除し、又は停止し、若しくは変更したときは、助産の実施解除(停止・変更)通知書(第5号様式)により申込者及び助産施設の長に通知するものとする。

(入所費用)

第6条 市長は、助産の実施を受けた者又はその扶養義務者から助産の実施に要する費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。

2 徴収金は、別表に定める基準により算定するものとする。

(徴収金の減免)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、助産の実施に要する費用減額(免除)申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助産の実施に要する費用減額(免除)決定通知書(第7号様式)によりその旨を通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

助産の実施に要する費用徴収基準表

階層区分

世帯区分

徴収基準額 月額

(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分(4月1日から6月30日までの間に受けた保護については、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

2,200

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯

均等割の額のみがある世帯

4,500

C2

所得割の額がある世帯

6,600

D

A階層及びB階層を除きその世帯に属する妊産婦に係る助産の実施を行うことを決定された日の属する年の前年(1月1日から6月30日までの間に当該助産の実施を行うことを決定された場合は、前々年)分の課税世帯であって、その所得税の額が8,400円以下のもの

9,000

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)について」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2第41条3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

3 B階層に属する世帯で、次の各号のいずれかに該当する者についてはこの表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法の受給者を除く。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

4 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産給付金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち所得税額の額が8,400円までの場合にあっては、50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

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(令4規則7・一部改正)

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伊勢原市助産施設における助産の実施に関する規則

平成27年12月28日 規則第49号

(令和4年3月31日施行)