○伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター設置規則
平成28年3月30日
規則第17号
(設置)
第1条 判断能力が十分でない者が安心して地域で生活できるよう、地域における権利擁護体制の充実を図るため、伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター | 伊勢原市伊勢原二丁目7番31号 |
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休業日)
第4条 センターの休業日は、伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項各号に規定する休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(所掌事務)
第5条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度及び権利擁護に関する相談及び支援に関すること。
(2) 成年後見制度及び権利擁護に係る関係機関との連携に関すること。
(3) 市民後見人の育成、活用及び支援に関すること。
(4) 成年後見制度及び権利擁護に関する広報、普及及び啓発に関すること。
(5) その他センターの事業の実施に関し市長が必要と認めること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。