○伊勢原市火災予防査察規程

平成28年3月31日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物をいう。

(2) 特定防火対象物 政令対象物のうち、法第17条の2の5に定める多数の者が出入りする対象物をいう。

(3) 非特定防火対象物 政令対象物のうち、特定防火対象物以外のものをいう。

(4) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(5) 表示査察対象物 法第8条の2の2第1項並びに法第36条第1項に規定する防火対象物及び消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定等(平成19年伊勢原市消防本部告示第1号)第12条の2に規定する防火対象物をいう。

(6) 査察対象物 法第2条第3項に規定する消防対象物のうち、査察を執行する必要があるものをいう。

(7) 査察員 消防長の命を受けて査察業務に従事する消防職員をいう。

(査察の目的)

第3条 査察は、査察対象物の施設及び管理の実態を明らかにして、火災予防上の適否を検認すること及び火災時の人命の安全を確保することを目的として行うものとする。

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 出火危険度を考察して防火対象物及び危険物施設を定期的に行う査察をいい、査察回数については、別に定める。

(2) 臨時査察 次の事案によるときに臨時に行う査察をいう。

 年末、年始、祭礼等で特に査察が必要と認めるとき。

 防火対象物の新築、増築又は改築に伴う査察が必要と認めるとき。

 危険物施設の設置、変更又は仮使用等に伴う査察が必要と認めるとき。

 その他特に必要と認めるとき。

(3) 特別査察 次の事案によるときに特別に行う査察をいう。

 類似火災の続発に伴い、その種の対象物の査察を必要とするとき。

 その他特に必要と認めるとき。

(査察計画の策定等)

第5条 消防署長及び予防課長は、査察対象物の危険実態、自主管理状況及び過去の立入検査を考慮して立入検査の実施順位を定め、査察計画を策定するものとする。

2 消防署長及び予防課長は、火災の発生状況及び社会情勢等により必要と認めた場合は、前項の計画を変更し、効果的に査察ができるよう配慮しなければならない。

(査察対象物の区分)

第6条 査察対象物の区分は、用途、規模等に応じて別表のとおりとする。

(事前通告)

第7条 査察を実施する場合には、関係者に対し事前に通告するものとする。ただし、事前に通告することにより効果的な査察を実施することができないと認める場合には、この限りでない。

(査察員の遵守事項)

第8条 査察員は、査察の実施に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者、その代理人のほか必要に応じ防火管理者、危険物保安監督者等の立会いを求めること。

(2) 言動に注意し、公正かつ合理的に行うこと。

(3) 関係法令を遵守し、個人の自由及び権利の不当な侵害を避けるとともに、関係者の民事紛争に関与しないこと。

(査察の拒否等)

第9条 査察員は、正当な理由がなく査察を拒み、又は妨げた者があった場合は、査察の目的を説明し、なおこれに応じない場合は、関係者の拒む理由等を確認するとともに、その旨を上司に報告し指示を受けるものとする。

(査察事項)

第10条 査察は、査察対象物の実態に応じて、次に掲げる事項について行うものとする。この場合において、査察員は、当該査察対象物に係わる自主点検状況の記録及び法に基づく点検記録その他の資料を確認しなければならない。

(1) 建築物及び工作物

(2) 防火管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況

(3) 火気使用に係わる設備及び器具

(4) 消防計画及び予防規程の内容

(5) 消防用設備等及び特殊消防用設備等

(6) 避難施設及び防火設備

(7) 防炎対象物品

(8) 危険物製造所等、少量危険物及び指定可燃物

(9) その他火災予防上及び消防活動上必要と認めるもの

(査察結果の報告)

第11条 査察員は、査察を行い指摘事項があったときは、立入検査結果報告書(第1号様式)により消防長に報告しなければならない。

(査察結果の通知)

第12条 査察員は、査察を行った結果、指摘事項があったときは、当該査察対象物の関係者に対して指導書(第2号様式)により通知するものとする。

2 査察員は、当該査察対象物の関係者に対して前項の指摘事項の改善状況を改善(計画)報告書(第3号様式)により求めるものとする。

(査察結果の履行確保)

第13条 消防署長及び予防課長は、必要があるときは、前条の指摘事項について事情聴取、指導その他必要な措置を講じることができる。

(指摘事項に係る査察)

第14条 査察員は、改善(計画)報告書を受理した場合に必要があると認めるときは、指導事項に係る査察を行わなければならない。

(違反処理)

第15条 消防長は、火災予防上必要があると認めるときは、伊勢原市火災予防違反処理規程(平成28年伊勢原市消防本部訓令第5号)又は伊勢原市危険物施設違反処理規程(平成28年伊勢原市消防本部訓令第6号)に基づき、速やかに違反処理を行わなければならない。

(関係行政庁への協力依頼)

第16条 消防長は、査察を実施するに当たり必要があると認めるときは、関係行政庁に対して協力を求めるものとする。

(資料提出等)

第17条 法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定により火災予防のために必要があると認めるときは、関係者に対して口頭により必要な資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。ただし、これによりがたいと認めるときは、資料提出命令書(第4号様式)又は報告徴収書(第5号様式)により資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

(資料の受理)

第18条 前条の規定により資料が提出されたときは、受領書(第6号様式)又は保管書(第7号様式)を関係者に交付するものとする。

2 保管した資料は、紛失し、き損しないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、保管書と引き替えに当該資料を関係者に返還するものとする。

(書類の保管)

第19条 この訓令の様式により作成した報告書は、予防課で管理保存するものとする。

(査察に関する研修)

第20条 消防署長、予防課長及び関係所属長は、査察員の査察の知識及び技術等を向上させるため、随時、査察に関する研修を実施するものとする。

(委任)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月21日消本訓令第7号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

査察対象物区分

用途・規模等

表示

表示査察対象物

1種

防火管理者の選任及び消防用設備等が必要とされる特定防火対象物

2種

表示査察対象物、1種査察対象物及び3種査察対象物を除き消防用設備等が必要とされる政令対象物

3種

政令対象物の5項ロで、自動火災報知設備が設置されているもの

4種

危険物製造所等

5種

表示査察対象物及び1種査察対象物から4種査察対象物までの査察対象物以外の政令対象物、住宅その他消防対象物

※ 予防課で査察を行う査察対象物は、表示、1種、2種及び4種とする。

ただし、必用があるときは、3種についても査察を行うことができる。

※ 消防署で査察を行う査察対象物は、2種及び3種とする。

※ 5種は、予防課及び消防署が必要に応じて査察を実施する。

(令3消本訓令7・一部改正)

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(令3消本訓令7・一部改正)

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(令3消本訓令7・一部改正)

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(令3消本訓令7・一部改正)

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(令3消本訓令7・全改)

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伊勢原市火災予防査察規程

平成28年3月31日 消防本部訓令第3号

(令和3年11月1日施行)