○伊勢原市母子生活支援施設の入所に関する規則

平成28年9月16日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、母子が母子生活支援施設(以下「施設」という。)に入所し保護を受けること(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項の規定に基づく母子保護の実施に係る費用の徴収について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 母子保護の実施を受けることができる者は、法第23条に規定する母子とする。

(母子保護の実施の申込み)

第3条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第3項の規定により、母子保護の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、伊勢原市母子生活支援施設入所申込書(第1号様式)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、入所について決定し、申込者に伊勢原市母子生活支援施設入所承諾通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 所長は、前2項に規定する申込みを承諾しないときは、伊勢原市母子生活支援施設入所不承諾通知書(第3号様式)により申込者に通知するものとする。

(母子保護の実施の委託)

第4条 所長は、前条第2項の規定による母子保護の実施を決定したときは、母子保護の実施を行う施設の長に対して、伊勢原市母子生活支援施設入所委託決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(委託施設)

第5条 前条の規定により母子保護の実施を委託する施設は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第26条に定める施設とする。

(令4規則15・一部改正)

(委託費用の支払)

第6条 市長は、母子保護の実施を委託した施設に対し、当該母子保護の実施に要した費用を支払うものとする。

(委託の解除等)

第7条 所長は、申込者について母子保護の実施の委託を解除し、又は停止し、若しくは委託の内容を変更したときは、伊勢原市母子生活支援施設入所委託解除(変更)通知書(入所者用)(第5号様式)により申込者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により母子保護の実施の委託を解除し、又は停止し、若しくは委託の内容を変更したときは、伊勢原市母子生活支援施設入所委託解除(変更)通知書(施設用)(第6号様式)により母子保護の実施を行う施設の長に通知するものとする。

3 申込者は、法第33条の4ただし書に規定する入所の解除の申出をしようとするときは、伊勢原市母子生活支援施設退所届(第7号様式)を所長に届出しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 申込者又はその扶養義務者は、法第56条第2項の規定による母子保護の実施に要する費用の全部又は一部として、別表に定める基準により算定した額(以下「徴収金」という。)を市長に納付しなければならない。

(徴収金の減免)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、伊勢原市母子生活支援施設徴収金減免申請書(第8号様式)に減免の理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、伊勢原市母子生活支援施設徴収金減免決定通知書(第9号様式)によりその旨を通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成31年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31規則13・令4規則15・一部改正)

母子生活支援施設入所者費用徴収基準表

階層区分

世帯区分

徴収基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立に支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月1日から6月30日までの間に受けた保護については、その前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

1,100円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯

均等割の額のみがある世帯

2,200円

C2

所得割の額がある世帯

3,300円

D1

A階層及びB階層を除き保護の実施を決定された日の属する年の前年(1月1日から6月30日までの間に当該保護の実施を決定された場合は、前々年)分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

4,500円

D2

15,001円から40,000円まで

6,700円

D3

40,001円から70,000円まで

9,300円

D4

70,001円から183,000円まで

14,500円

D5

183,001円から403,000円まで

20,600円

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いついて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項

3 入所者の属する世帯の階層区分がB階層と認定された世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法の受給者を除く。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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伊勢原市母子生活支援施設の入所に関する規則

平成28年9月16日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)