○伊勢原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成29年3月24日

条例第8号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢原市部設置条例の一部改正)

2 伊勢原市部設置条例(昭和46年伊勢原市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市立武道館条例の一部改正)

3 伊勢原市立武道館条例(昭和45年伊勢原市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市スポーツ推進審議会設置条例の一部改正)

4 伊勢原市スポーツ推進審議会設置条例(平成20年伊勢原市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。

6 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してしたものとみなす。

伊勢原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成29年3月24日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)