○伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例

平成29年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、法第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号の規定により市民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務は、印鑑登録証明書を交付するサービスの提供とする。

(令4条例14・旧第3条繰上・一部改正)

(利用対象者)

第3条 前条のサービス(以下「サービス」という。)を利用できる者は、市長から個人番号カードの交付を受け、かつ、当該交付を受けた日以後引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、サービスを利用することができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(令2条例5・一部改正、令4条例14・旧第4条繰上・一部改正)

(利用手続)

第4条 サービスを利用しようとする者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。次条第1項において「省令」という。)第33条の規定により設定した暗証番号の照合による本人確認を経た上で、市長に個人番号カードを提出して、当該サービスの利用の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、個人番号カードに、当該申請に係るサービスを提供するために必要な情報を記録しなければならない。

(令4条例14・旧第5条繰上・一部改正)

(利用の廃止)

第5条 前条第2項の規定により個人番号カードにサービスを受けるために必要な情報を記録された者は、当該サービスの利用を終了しようとする場合には、省令第33条の規定により設定した暗証番号の照合による本人確認を経た上で、市長に当該個人番号カードを提出して、当該サービスの利用の廃止の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、当該申請に係る個人番号カードに記録された情報を消去しなければならない。

(令4条例14・旧第6条繰上・一部改正)

(個人情報の保護)

第6条 市長は、サービスを提供するために取り扱う個人情報については、漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(令4条例14・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(令4条例14・旧第8条繰上)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日条例第14号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市印鑑条例第12条の改正規定、同条例第14条第3項の改正規定及び同条例第15条第2号の改正規定、第2条(「き損」を「毀損」に改める部分に限る。)の規定並びに第3条中伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例第5条第1項の改正規定、同条を同条例第4条とする改正規定(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令」に改める部分及び「提示」を「提出」に改める部分に限る。)、同条例第6条第1項の改正規定、同条を同条例第5条とする改正規定(「の確認」を「の照合」に改める部分に限る。)並びに同条例第7条の改正規定、同条を同条例第6条とし、同条例第8条を同条例第7条とする改正規定(「き損」を「毀損」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例

平成29年3月24日 条例第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成29年3月24日 条例第9号
令和2年2月28日 条例第5号
令和4年6月7日 条例第14号