○伊勢原市スポーツ推進委員に関する規則

平成29年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、伊勢原市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務、定数その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、地域住民のスポーツ推進に関する事項について、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。

(2) 地域住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(3) 地域住民のスポーツ推進のための組織の育成及び啓発普及に努めること。

(4) 教育機関及び行政機関の行うスポーツ活動の行事又は事業に協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域住民のスポーツ推進のために必要な活動を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、41名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解任することができる。

(委嘱)

第5条 委員は、スポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、その職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、市長が委嘱する。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢原市スポーツ推進委員に関する規則

平成29年3月31日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月31日 規則第11号