○伊勢原市立武道館条例施行規則

平成29年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市立武道館条例(昭和45年伊勢原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 伊勢原市立武道館(以下「武道館」という。)は、武道の普及振興及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、次に掲げる事務を行う。

(1) 武道の指導及び助言に関すること。

(2) 武道団体の育成に関すること。

(3) 武道館の施設を利用に供すること。

(4) 市民への武道の普及に関すること。

(5) その他武道館の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(団体の登録)

第3条 伊勢原市が管理する公共施設に係る公共施設利用予約システムの運用に関する規則(平成18年伊勢原市規則第49号。以下「運用規則」という。)第3条第1項の規定による利用者登録の申請は、団体にあっては、伊勢原市立武道館使用団体の活動状況調(第1号様式)を添えて行うものとする。

2 武道館の使用に関し、運用規則第3条第3項の規定による利用者登録を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する団体とする。

(1) 団体の構成員が5人以上であり、かつ、団体の構成員の過半数が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学していること。

(2) 団体の構成員が5人以上であり、かつ、主に平塚市、秦野市、大磯町、二宮町又は中井町(以下「2市3町」という。)に住所を有する者により構成されていること。

(3) 団体の構成員が5人以上であり、かつ、2市3町に事務所又は事業所を有していること。

(平31規則5・一部改正)

(使用承認申請)

第4条 武道館の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢原市立武道館使用承認申請書(第2号様式次条において「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、武道館の使用の申請は、運用規則第2条第2号に規定する公共施設利用予約システムにより行うことができる。この場合における当該申請の手続は、次項に定めるものを除き、運用規則の定めるところによる。

3 前2項の規定による申請は、別表の定めるところによる。

4 前項の規定は、公共的団体が毎年定期的に行う体育大会その他これに類する体育行事で、別表に定める申請期間前に使用の申請をしなければその開催に支障を生ずると認められるものについては、適用しない。

(平31規則5・全改)

(使用の承認)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、承認すべきものと認めるときは、伊勢原市立武道館使用承認書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、前条第2項の規定による申請に係る承認は、運用規則の定めるところによる。

(平31規則5・全改)

(使用承認の変更手続)

第6条 第4条第1項の申請書を提出し、使用の承認を受けた者は、承認された事項を変更するときは、使用日の7日前までに伊勢原市立武道館使用承認変更申請書(第4号様式次項において「変更申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市立武道館使用承認変更通知書(第5号様式)により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。

(平31規則5・全改)

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、伊勢原市立武道館使用料減免申請書(第6号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市立武道館使用料減免決定通知書(第7号様式)により使用者に通知するものとする。

3 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める率により行うものとする。

(1) 市又は市が出資若しくは出損する市内の法人が主催する事業等のために使用するとき。 100分の100

(2) 指定管理者が施設の設置目的のために使用するとき。 100分の100

(3) 市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の100

(4) 市又は市が出資若しくは出損する市内の法人が共催する事業等のために使用するとき。 100分の50

(5) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する県立学校若しくは私立学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された私立保育所、同法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の50

(6) 伊勢原市スポーツ協会若しくは同加盟団体、伊勢原市スポーツ少年団又は伊勢原市レクリエーション協会若しくは同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 100分の50

(7) 伊勢原市文化団体連盟又は同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 100分の50

(8) 主たる構成員が市内に在住する障害者で構成された団体が使用するとき。 100分の50

(9) その他市長が特に必要と認めるとき。 前各号の規定に準じた率

(平31規則5・令4規則22・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、伊勢原市立武道館使用料還付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市立武道館使用料還付決定通知書(第9号様式)により使用者に通知するものとする。

3 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額により行うものとする。

(1) 条例第11条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第11条第3号に該当する場合 市長がその都度定める額

(平31規則5・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第9条 指定管理者は、条例第14条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させるときは、伊勢原市立武道館使用承認取消等通知書(第10号様式)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合については、この限りでない。

(平31規則5・追加)

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を使用しないこと。

(2) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険物等を持ち込まないこと。

(4) 許可なく広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。

(5) 使用後の清掃、整頓、火気取締り等を十分すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項を守り、指定管理者の指示に従うこと。

(平31規則5・追加)

(使用後の報告)

第11条 使用者は、武道館の使用を終了したときは、指定管理者にその旨を告げなければならない。

(平31規則5・追加)

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を仰がなければならない。

(平31規則5・追加)

(市長による運営管理)

第13条 指定管理者に代わって市長が武道館の運営管理を行う必要が生じた場合における第4条から第6条まで及び第9条から前条まで並びに別表の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平31規則5・旧第9条繰下・一部改正、令4規則22・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則5・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の伊勢原市立武道館条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第4条の規定による使用申請その他の新規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。

(令和4年7月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31規則5・追加)

区分

申請期間

申請件数

団体

抽選申込みをする場合

使用しようとする日の属する1月前の1日から10日まで

1か月当たり10件まで

随時使用申請をする場合

使用しようとする日の属する月の1月前の15日から使用日の前日まで

1か月当たり20件まで

個人

使用日


備考

1 随時使用申請をする場合における申請件数は、抽選申込みのうち第5条の規定による使用の承認を受けた件数を含む。

2 申請1件当たりの使用時間は、6時間までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平31規則5・全改)

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伊勢原市立武道館条例施行規則

平成29年3月31日 規則第13号

(令和4年7月12日施行)