○伊勢原市スポーツ賞表彰規程
平成29年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツ競技大会において優秀な成績を収めた市内に居住する個人又は市内に所在する団体を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び対象)
第2条 表彰の種類は、スポーツ賞及びスポーツ奨励賞とする。
2 スポーツ賞は、次条の基準に該当する中学生以上の個人又は団体を対象とする。
3 スポーツ奨励賞は、次条の基準に該当する小学生以下の個人及び団体を対象とする。
(1) 全県的規模の大会において優勝したとき。
(2) 関東的規模の大会において優勝し、又は準優勝したとき。
(3) 全国的規模の大会において第3位までに入賞したとき。
(4) 世界的規模の大会において第8位までに入賞したとき。
(5) 全県的規模以上の大会において記録を更新したとき。
2 前項の大会は、毎年1月1日から12月31日までの間に行われるスポーツ競技大会とする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品等を授与して行う。
2 表彰の対象となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品等をその遺族に対して贈るものとする。
(表彰の期日)
第5条 表彰の期日は、市長が定める。
2 市長は、前項の規定により推薦を受けたときは、伊勢原市スポーツ推進審議会に諮るものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。