○伊勢原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成29年3月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、学校体育施設の開放に関する事務を市長の補助機関である職員に補助執行させるものとする。
(令元教委訓令1・一部改正)
(決裁区分)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁区分については、伊勢原市教育委員会事務決裁規程(平成7年伊勢原市教育委員会訓令第1号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。