○伊勢原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年10月2日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、伊勢原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、12人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(伊勢原市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 伊勢原市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第33号)は、廃止する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年10月2日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)