○伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例施行規則
平成29年9月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例(平成29年伊勢原市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令4規則33・一部改正)
2 市長は、廃止申請があったときは、当該廃止申請を行った者が本人であることを確認しなければならない。
3 前項の規定による確認は、個人番号カードの提示により行うものとする。
(令4規則33・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則33・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4規則33・全改)
(令4規則33・全改)