○伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成29年9月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例(平成29年伊勢原市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による利用の申請(以下「利用申請」という。)は、条例第2条に掲げるサービスを受けようとする者(以下「利用申請者」という。)が自ら出頭し、個人番号カードサービス利用申請書(第1号様式)により行わなければならない。ただし、当該サービスの提供を受けるために必要な情報が記録されている個人番号カードの交付を受けている利用申請者にあっては、この限りでない。

(令4規則33・一部改正)

(利用の廃止)

第3条 条例第5条第1項の廃止の申請(以下「廃止申請」という。)は、個人番号カードサービス利用廃止申請書(第2号様式)により行うものとする。

2 市長は、廃止申請があったときは、当該廃止申請を行った者が本人であることを確認しなければならない。

3 前項の規定による確認は、個人番号カードの提示により行うものとする。

(令4規則33・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則33・旧第6条繰上)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令4規則33・全改)

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(令4規則33・全改)

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伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成29年9月22日 規則第21号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成29年9月22日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第33号