○伊勢原市地域公共交通協議会設置規則

平成30年6月8日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく、地域公共交通網形成計画(以下「網形成計画」という。)の作成及び実施に関する協議を行うこと。

(2) 網形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 網形成計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する協議を行うこと。

(委員)

第3条 協議会の委員は、20人以内とし、別表に掲げる行政機関、団体、その他関係機関等のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は委員の中から互選し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより、公正・円滑な協議が著しく阻害されるおそれがあるなど、会議の目的が達成されないと認められる場合は、この限りでない。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を依頼し、資料を提出させ又は助言等を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(分科会)

第6条 協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、必要に応じて協議会に分科会を設置することができる。

2 分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第7条 協議会で協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、伊勢原市公共交通主管課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例(平成30年伊勢原市条例第20号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に従前の伊勢原市地域公共交通協議会の委員である者は、この規則の施行の日に、第3条第1項の規定により伊勢原市地域公共交通協議会の委員に委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の伊勢原市地域公共交通協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表(第3条関係)

伊勢原市

公共交通事業者

道路管理者

公安委員会

地域公共交通の利用者

学識経験者

市長が必要と認める者

伊勢原市地域公共交通協議会設置規則

平成30年6月8日 規則第16号

(平成30年6月8日施行)