○伊勢原市行政センタースポーツ施設条例

平成30年10月5日

条例第25号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、伊勢原市行政センタースポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢原市行政センター体育館

伊勢原市田中316番地の1

伊勢原市行政センター弓道場

伊勢原市田中316番地の1

(使用の承認)

第3条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外にスポーツ施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 第3条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、使用者が前項各号のいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生ずる場合でもその賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び別表の規定は平成31年7月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

別表(第5条関係)

施設の名称

区分

単位

使用料

伊勢原市行政センター体育館

1/2面

1時間

300円

全面

1時間

600円

伊勢原市行政センター弓道場

全面

1時間

300円

伊勢原市行政センタースポーツ施設条例

平成30年10月5日 条例第25号

(令和元年7月1日施行)