○伊勢原市公共下水道事業の設置等に関する条例
平成30年12月6日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)の規定に基づき、本市の公共下水道事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(公共下水道事業の設置)
第2条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び政令第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による下水道事業計画に定める区域とする。
(2) 排水人口は、下水道法第4条第1項の規定による下水道事業計画に定める人口とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、公共下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納及び支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 公共下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定に係るものとする。ただし、法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定については、当該決定に係る金額が1,000,000円(交通事故に係るもので、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものにあっては、同法に規定する当該保険金額の最高額)を超えるものに限る。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、公共下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(伊勢原市特別会計条例の一部改正)
2 伊勢原市特別会計条例(昭和48年伊勢原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略