○伊勢原市行政センタースポーツ施設条例施行規則

平成31年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市行政センタースポーツ施設条例(平成30年伊勢原市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 伊勢原市行政センタースポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 スポーツ施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用団体登録)

第4条 条例第3条の規定によりスポーツ施設の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢原市が管理する公共施設に係る伊勢原市公共施設利用予約システムの運用に関する規則(平成18年伊勢原市規則第49号。以下「運用規則」という。)第3条第2項に規定する伊勢原市公共施設利用予約システム利用者登録申請書及び伊勢原市行政センタースポーツ施設使用団体の活動状況調(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、使用団体登録を受けなければならない。ただし、使用日当日に使用の承認を受けようとする場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により提出があったときは、その団体が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学している者が過半数であり、かつ、5人以上の団体である場合に、使用団体登録をするものとする。

3 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、同項に規定する団体以外の者についても、使用団体登録をすることができる。

(使用承認申請)

第5条 申請者は、伊勢原市行政センタースポーツ施設使用承認申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ施設の使用の申請は、運用規則第2条第2号に規定する公共施設利用予約システムにより行うことができる。この場合における当該申請の手続は、次項に定めるものを除き、運用規則の定めるところによる。

3 前2項の規定による申請は、別表の定めるところによる。

(使用の承認)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、承認すべきものと認めるときは、伊勢原市行政センタースポーツ施設使用承認書(第3号様式。以下「承認書」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、前条第2項の規定による申請に係る承認は、運用規則の定めるところによる。

(使用の取消しの手続)

第7条 第5条第1項の申請書を提出し、使用の承認を受けた者は、当該使用を取り消すときは、伊勢原市行政センタースポーツ施設使用承認取消届(第4号様式)に承認書を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、伊勢原市行政センタースポーツ施設使用料減免申請書(第5号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市行政センタースポーツ施設使用料減免決定通知書(第6号様式)により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。

3 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める率により行うものとする。

(1) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が主催する事業等のために使用するとき。100分の100

(2) 市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用するとき。100分の100

(3) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が共催する事業等のために使用するとき。100分の50

(4) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する県立学校若しくは私立学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された私立保育所、同法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育又は保育活動のために使用するとき。100分の50

(5) 伊勢原市スポーツ協会若しくは同加盟団体、伊勢原市スポーツ少年団又は伊勢原市レクリエーション協会若しくは同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。100分の50

(6) 主たる構成員が市内に在住する障害者で構成された団体が使用するとき。100分の50

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。前各号の規定に準じた率

(令4規則22・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、伊勢原市行政センタースポーツ施設使用料還付申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市行政センタースポーツ施設使用料還付決定通知書(第8号様式)により使用者に通知するものとする。

3 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額により行うものとする。

(1) 条例第7条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第7条第3号に該当する場合 市長がその都度定める額

(使用の承認の取消し等)

第10条 市長は、条例第9条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させるときは、伊勢原市行政センタースポーツ施設使用承認取消・中止・変更通知書(第9号様式)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合については、この限りでない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を使用しないこと。

(2) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険物等を持ち込まないこと。

(4) 許可なく広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。

(5) 使用後の清掃、整頓、火気取締り等を十分すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項を守り、係員の指示に従うこと。

(使用後の報告)

第12条 使用者はスポーツ施設の使用を終了したときは、係員にその旨を告げなければならない。

(損傷等の届出)

第13条 使用者又は入場者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(管理上の入室)

第14条 スポーツ施設の管理運営上必要があると認めるときは、係員は、使用されている施設に入室することができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成31年7月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。

(令和4年7月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

申請期間

申請件数

伊勢原市行政センター体育館

伊勢原市行政センター弓道場

第4条第2項及び第3項の規定により使用団体登録を受けた者

抽選申込みをする場合

使用しようとする日の属する月の2月前の1日から20日まで

1か月当たり4件まで


随時使用申請をする場合

使用しようとする日の属する月の1月前の1日から使用日前日まで

1か月当たり4件まで


上記以外

使用日当日



備考

1 申請件数の欄の空欄は、申請件数に上限がないことを示す。

2 随時使用申請をする場合における申請件数は、抽選申込みのうち第6条の規定による使用の承認を受けた件数を含む。

3 申請1件当たりの使用時間は、4時間までとする。ただし、伊勢原市行政センター弓道場の使用及び市長が必要と認めるときは、この限りでない。

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(令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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伊勢原市行政センタースポーツ施設条例施行規則

平成31年1月7日 規則第1号

(令和4年7月12日施行)