○伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場条例施行規則

平成31年1月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場条例(平成30年伊勢原市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の使用期間及び使用時間は、次の表のとおりとする。

使用期間

使用時間

1月5日から3月31日まで

午前8時から午後4時まで

4月1日から10月31日まで

午前6時から午後6時まで

11月1日から12月27日まで

午前8時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用団体登録)

第3条 条例第3条の規定によりスポーツ広場の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢原市が管理する公共施設に係る伊勢原市公共施設利用予約システムの運用に関する規則(平成18年伊勢原市規則第49号。以下「運用規則」という。)第3条第2項に規定する伊勢原市公共施設利用予約システム利用者登録申請書(以下「登録申請書」という。)及び伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用団体の活動状況調(第1号様式。以下「活動状況調」という。)を市長に提出し、使用団体登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の登録申請書活動状況調の提出があったときは、その団体が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学している者が過半数であり、かつ、10人以上の団体である場合に、次の区分により使用団体登録を行い、使用団体登録を承認しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(1) 中学生(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程に在学する生徒を含む。以下同じ。)以下の者が過半数である団体 子どもの団体

(2) 義務教育を終了した者が半数以上である団体 一般団体

3 使用団体登録の有効期間は、使用団体登録をした日から使用団体登録をした日の属する年度の末日までとする。

(令3規則10・一部改正)

(使用承認申請)

第4条 申請者は、伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用承認申請書兼使用料減免申請書(第2号様式。以下「使用承認兼減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ広場の使用の申請は、運用規則第2条第2号に規定する公共施設利用予約システムにより行うことができる。この場合における当該申請の手続は、次項に定めるものを除き、運用規則の定めるところによる。

3 前2項の規定による申請は、別表に定めるところによる。

(令3規則10・全改)

(使用の承認)

第5条 市長は、前条の使用承認兼減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、承認すべきものと認めるときは、伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用承認書兼使用料減免決定通知書(第3号様式。以下「使用承認兼減免決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、前条第2項の規定による申請に係る承認は、運用規則の定めるところによる。

(令3規則10・一部改正)

(使用承認の変更手続)

第6条 第4条第1項の申請書を提出し、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認された事項を変更するときは、使用日の7日前までに伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用承認変更申請書(第4号様式。以下「使用承認変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用承認変更申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用承認変更決定通知書(第5号様式)により使用者に通知するものとする。

(令3規則10・一部改正)

(使用料の変更手続)

第7条 使用者は、自らの責めに帰さない理由によりスポーツ広場を使用することができなかった場合で使用料の変更を申し出るときは、使用日から7日以内に伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用料変更申請書(第6号様式。以下「使用料変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用料変更申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用料変更決定通知書(第7号様式)により使用者に通知するものとする。

(令3規則10・一部改正)

(使用料の納付時期)

第8条 使用者は、条例第5条に規定する使用料を指定された期限までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用承認兼減免申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主たる構成員が市内に在住する中学生以下の者で構成された団体が条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ登録しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、使用承認兼減免決定通知書により使用者に通知するものとする。

4 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める率により行うものとする。

(1) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が主催する事業等のために使用するとき。 100分の100

(2) 市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用するとき。 100分の100

(3) 主たる構成員が市内に在住する中学生以下の者で構成された団体が使用するとき。 100分の100

(4) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が共催する事業等のために使用するとき。 100分の50

(5) 主たる構成員が市内に在住する障害者で構成された団体が使用するとき。 100分の50

(6) その他市長が必要と認めるとき。 前各号の規定に準じた率

(令3規則10・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用料還付申請書(第8号様式。以下「還付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の還付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用料還付決定通知書(第9号様式)により使用者に通知するものとする。

3 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額により行うものとする。

(1) 条例第7条第1号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第7条第2号に該当する場合 市長がその都度定める額

(令3規則10・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第11条 市長は、条例第9条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させるときは、伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場使用承認取消等通知書(第10号様式)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合については、この限りでない。

(令3規則10・一部改正)

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって、スポーツ広場の維持保全を図ること。

(2) 許可なく火気を使用し、又は危険物等を持ち込まないこと。

(3) 許可なくスポーツ広場の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な事項を守り、市長の指示に従うこと。

(管理指導員)

第13条 第3条第1項の規定により使用団体登録を受けようとする団体の代表者は、活動状況調により管理指導員として2人を市長に届け出るものとする。

2 管理指導員は、次に掲げる責務を有する。

(1) スポーツ広場の使用中における適正な管理指導をすること。

(2) 承認された使用時間をスポーツ広場を使用する者に遵守させること。

(3) 使用後のスポーツ広場の原状回復及び清掃の指導点検をすること。

(4) スポーツ広場の開錠及び施錠を管理すること。

(5) 使用後に管理指導員日誌(第11号様式)を記録すること。

(6) 市長が指示した事項をスポーツ広場を使用する者に遵守させること。

(令3規則10・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。

別表(第4条関係)

(令3規則10・追加)

区分

申請期間

抽選申込みをする場合

使用しようとする日の属する月の1月前の1日から10日まで

随時使用申請をする場合

使用しようとする日の属する月の1月前の20日から使用日前日まで

(令3規則10・全改)

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(令3規則10・旧第3号様式繰上)

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(令3規則10・旧第4号様式繰上)

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(令3規則10・旧第5号様式繰上)

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(令3規則10・旧第6号様式繰上)

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(令3規則10・旧第7号様式繰上)

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(令3規則10・旧第8号様式繰上)

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(令3規則10・旧第9号様式繰上)

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(令3規則10・旧第10号様式繰上)

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(令3規則10・旧第11号様式繰上)

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(令3規則10・旧第12号様式繰上)

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伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場条例施行規則

平成31年1月11日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)