○伊勢原市児童発達支援センター条例施行規則

平成31年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市児童発達支援センター条例(平成31年伊勢原市条例第7号。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 伊勢原市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(定員)

第4条 センターにおける児童発達支援の1日当たりの利用定員は、30人とする。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

伊勢原市児童発達支援センター条例施行規則

平成31年3月27日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月27日 規則第12号