○伊勢原市介護保険サービス事業者の指定等に関する規則
平成31年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「介護保険サービス事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第78条の2第1項、法第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険サービス事業者指定申請書(第1号様式)により行うものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第70条の2(法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において読み替えて準用する場合を含む。)及び第79条の2の規定による指定の更新の申請は、介護保険サービス事業者指定更新申請書(第4号様式)により行うものとする。
(指定の辞退)
第6条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、介護保険サービス事業者指定辞退届出書(第8号様式)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止、再開、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11、法第85条、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、施行規則に定める事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(委任)
第10条 この規則に規定するもののほか、介護保険サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(伊勢原市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び伊勢原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 伊勢原市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年伊勢原市規則第42号)及び伊勢原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年伊勢原市規則第43号)は、廃止する。
別表(第9条関係)