○伊勢原市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
令和元年9月4日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)の確認について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第3条 法第58条の2に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認(以下「特定子ども・子育て支援施設等の確認」という。)の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第1号様式)に、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第53条の2に掲げる書類を添付して行うものとする。
2 市長は、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、その確認の結果を特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(第2号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。
3 府令第53条の2第7号に規定する誓約書の様式は、誓約書(第3号様式)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)
第4条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届(第4号様式)に当該変更事項を証する書類を添えて行わなければならない。
2 前項の届出であって、府令第53条の3第2項に規定する変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
第5条 法第58条の6第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等に係る確認の辞退をしようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第6号様式)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等)
第6条 市長は、法第58条の10第1項の規定に基づき、特定子ども・子育て支援施設等に対して特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し又は期限を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を命ずるときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(第8号様式)により特定子ども・子育て支援施設等の設置者に通知するものとする。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)