○伊勢原市子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則
令和元年9月4日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する子育てのための施設等利用給付に係る認定(以下「施設等利用給付認定」という。)に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定事由)
第3条 保育の必要性の認定事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(施設等利用給付認定の申請等)
第4条 府令第28条の3第1項の規定により、施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定(変更・現況)申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由を記載した当該事項を証する書類
(2) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受ける場合には、市町村民税世帯非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当することを証する書類
3 申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
4 特定子ども・子育て支援提供者は、市との連携に努めるとともに、前項により申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を市長に送付しなければならない。
(申請書の提出時期)
第5条 翌年度の初日から子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費の支給を希望する小学校就学前子どもの保護者は、申請書を市長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、当該期限以降も提出することができる。
2 当該年度中に子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用費の支給を希望し、法第30条の4各号の認定を受けようとする場合には、前項の規定にかかわらず、随時、申請書を提出することができる。
(施設等利用給付認定に係る通知)
第6条 市長は、法第30条の5第1項の規定による申請について、当該保護者が施設等利用給付を受ける資格を有すると認め、同条第2項の規定による施設等利用給付認定を行ったときは、その結果を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に施設等利用給付認定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
2 市長は、法第30条の5第1項の規定による申請について、当該保護者が施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(第3号様式)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の延期通知)
第7条 法第30条の5第5項ただし書の規定により、申請に対する処分を延期する場合は、当該保護者に対し、施設等利用給付認定決定延期通知書(第4号様式)を通知するものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が法第30条の5第1項の規定による申請をした日以降初めて特定子ども・子育て支援(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間。この場合における効力発生日は、当該小学校就学前子どもの保護者の出産予定日を起算日として8週間前の前日が属する月の初日とする。
ア 前号に掲げる期間
イ 認定起算日から、当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算日して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 認定起算日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(5) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する施設等利用給付認定子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 育児休業が終了する日の属する月の末日
(7) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する施設等利用給付認定子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第28条の8第1項の規定により、次に掲げる事項について、現に受けている施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 該当する法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 施設等利用給付認定の有効期間
2 前項の申請書の提出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 第3条各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類
(2) その者の属する世帯の所得の状況(法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもから同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更に係る申請に限る。)
(市長の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第11条 法第30条の8第4項の規定により、市長は、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した日以降引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等を利用するときその他必要があると認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。
(施設型給付費認定の取消し)
第14条 法第30条の9の規定により、市長は、次に掲げる場合には、施設等利用給付認定を取り消すことができる。
(1) 当該施設等利用給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内に、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 当該施設等利用給付認定保護者が、施設等利用給付認定の有効期間内に、伊勢原市以外の市町村の区域に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(施設等利用給付認定に係る通知の再交付)
第15条 市長は、第6条第1項に規定する施設等利用給付認定に係る通知を破り、汚し、又は失った施設等利用給付認定保護者から、施設等利用給付認定の有効期間内において、施設等利用給付認定に係る通知の再交付の申請があったときは、施設等利用給付認定に係る通知を再交付するものとする。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第16条関係)